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意匠登録令 新旧対照表 7

平成3年1月1日施行 民事保全法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成2年政令第285号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、意匠に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「意匠法第六十条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「意匠法第四十八条第一項」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条まで(仮登録等)の規定は、意匠に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「意匠法第六十条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「意匠法第四十八条第一項」と読み替えるものとする。