[INDEX]

意匠登録令 新旧対照表 2

昭和40年1月1日施行 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和39年政令第324号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意匠原簿の範囲)
第三条 〔略〕
 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第六条第二項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本)は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿の一部とみなす。
 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(意匠原簿の範囲)
第三条 〔略〕
 意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第六条第二項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本)は、意匠登録原簿の一部とみなす。
 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(意匠原簿の調製等)
第三条の二 意匠登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
 意匠原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
(新設)
(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、意匠権(類似意匠の意匠権を除く。)の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。
(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖意匠原簿につづり込まなければならない。
(特許登録令の準用)
第五条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。
(特許登録令の準用)
第五条 特許登録令第十条から第十三条まで(様式等)の規定は、意匠原簿に準用する。この場合において、同令第十三条中「特許権」とあるのは、「意匠権(類似意匠の意匠権を除く。)」と読み替えるものとする。
   附 則    附 則
 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号。以下「旧令」という。)による意匠原簿又は意匠信託原簿は、それぞれこの政令による意匠登録原簿又は意匠信託原簿とみなす。
 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号。以下「旧令」という。)による意匠原簿又は意匠信託原簿は、それぞれこの政令による意匠登録原簿又は意匠信託原簿とみなす。ただし、第五条において準用する特許登録令第十二条第三項及び第十三条の規定は、旧令による意匠原簿には、適用しない。