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意匠登録令 新旧対照表 1

昭和37年10月1日施行 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(昭和37年政令第391号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第五十三条まで、第五十四条(第二項を除く。)並びに第五十五条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第二項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号」とあるのは「裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第二号、第四号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「意匠法第四十二条第一項」と、同令第四十三条中「追加の特許権又は特許法第九十二条第二項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその追加の特許権又は通常実施権」とあるのは「意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「意匠法第三十五条第一項」と、同令第五十四条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第二項の請求」とあるのは「第三条第二号に掲げる請求」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第十七条中「特許法第九十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消し若しくは登録に関する処分」とあるのは「裁定若しくはその取消し又は登録に関する処分」と、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十六条中「特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求があつたとき、又は裁定若しくはその取消し」とあるのは「裁定又はその取消し」と、「請求書又は訴願書」とあるのは「訴願書」と、同令第二十七条中「第三条第二号(特許法第九十三条第二項の請求及び同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求に係る部分を除く。)」とあるのは「第三条第二号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「意匠法第四十二条第一項」と、同令第四十三条中「追加の特許権又は特許法第九十二条第二項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその追加の特許権又は通常実施権」とあるのは「意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「意匠法第三十五条第一項」と、同令第五十四条第二項中「特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求又は裁定若しくはその取消し」とあるのは「裁定又はその取消し」と、「請求若しくは訴願」とあるのは「訴願」と、「処分若しくは裁決」とあるのは「裁決」と、同条第三項中「第三条第二号に掲げる請求(特許法第九十三条第二項の請求及び同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求を除く。)」とあるのは「第三条第二号に掲げる請求」と読み替えるものとする。