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旧弁理士法施行令 新旧対照表 39

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第311号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 弁理士試験ハ工業所有権審議会カ毎年一回東京及大阪ニ於テ之ヲ行フ但シ大阪ニ於テハ第八条ノ七ノ筆記試験ノミヲ行フ
2 〔略〕
第一条 弁理士試験ハ毎年一回東京及大阪ニ於テ之ヲ行フ但シ大阪ニ於テハ第八条ノ七ノ筆記試験ノミヲ行フ
2 〔略〕
第八条ノ五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号ニ該当スル者ノ外工業所有権審議会ニ於テ前二号ニ該当スル者ト同等以上ノ教養及一般的学力ヲ有スト認ムル者
 〔略〕
2 〔略〕
第八条ノ五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号ニ該当スル者ノ外弁理士審査会ニ於テ前二号ニ該当スル者ト同等以上ノ教養及一般的学力ヲ有スト認ムル者
 〔略〕
2 〔略〕
第八条ノ八 工業所有権審議会ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試験及口述試験ハ受験者ニ法文其ノ他ノ参考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
第八条ノ八 弁理士審査会ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試験及口述試験ハ受験者ニ法文其ノ他ノ参考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
第十条 試験合格者ヲ定ムル方法ハ工業所有権審議会ノ議定スル所ニ依ル
第十条 試験合格者ヲ定ムル方法ハ弁理士審査会ノ議定スル所ニ依ル
第十六条 経済産業大臣ハ職権ヲ以テ工業所有権審議会ヲ招集シタルトキ及弁理士ノ懲戒ニ関スル処分ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ弁理士会ニ通知スベシ
第十六条 通商産業大臣ハ職権ヲ以テ弁理士審査会ヲ招集シタルトキ及弁理士ノ懲戒ニ関スル処分ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ弁理士会ニ通知スベシ
第十七条 弁理士法第七条ノ四第一項ニ規定スル審査請求アリタルトキハ経済産業大臣ハ其ノ要旨ヲ弁理士会ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第十七条 弁理士法第七条ノ四第一項ニ規定スル審査請求アリタルトキハ通商産業大臣ハ其ノ要旨ヲ弁理士会ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第二十五条 弁理士会ハ経済産業大臣又ハ特許庁長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ経済産業大臣又ハ特許庁長官ニ建議スルコトヲ得
第二十五条 弁理士会ハ通商産業大臣又ハ特許庁長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ通商産業大臣又ハ特許庁長官ニ建議スルコトヲ得
第二十七条 経済産業大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
第二十七条 通商産業大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
第二十八条 弁理士法第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ハ工業所有権審議会トス
第二十八条 弁理士法第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審査会ハ弁理士審査会トス
第三十七条 工業所有権審議会ノ委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ関スル事件ノ会議ニ干与スルコトヲ得ス
第三十七条 弁理士審査会ノ委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ関スル事件ノ会議ニ干与スルコトヲ得ス
第三十九条 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験及弁理士会ニ関シ必要ナル事項ハ経済産業大臣之ヲ定ム
第三十九条 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験及弁理士会ニ関シ必要ナル事項ハ通商産業大臣之ヲ定ム