平成12年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第430号)
改正後 | 改正前 |
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第三十八条 〔略〕
2 弁理士法第二十二条ノ二第一項ノ電磁的記録ハ工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)ノ規定ニ依リ特許出願若ハ実用新案、意匠若ハ商標ノ登録出願ノ願書、明細書、要約書、出願審査請求書、出願公開請求書、実用新案技術評価請求書若ハ意見書、審判ノ請求書若ハ意見書又ハ弁明書ト看做サルル電磁的記録トス
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第三十八条 〔略〕
2 弁理士法第二十二条ノ二第一項ノ電磁的記録ハ工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)ノ規定ニ依リ特許出願又ハ実用新案登録出願ノ願書、明細書、要約書、出願審査請求書、意見書、実用新案技術評価請求書又ハ弁明書ト看做サルル電磁的記録トス
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