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旧弁理士法施行令 新旧対照表 29
平成3年7月1日施行 国立学校設置法及び学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成3年政令第224号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第八条ノ五
〔略〕
一
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)
ニ定ムル大学ニ於テ学士ノ
学位
ヲ得ルニ必要ナル一般教養科目ノ学習ヲ終ヘタル者
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
2
〔略〕
第八条ノ五
〔略〕
一
学校教育法ニ定ムル大学ニ於テ学士ノ
称号
ヲ得ルニ必要ナル一般教養科目ノ学習ヲ終ヘタル者
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
2
〔略〕