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旧弁理士法施行令 新旧対照表 28
平成2年12月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第三十八条
〔略〕
一
特許出願又ハ実用新案、意匠若ハ商標ノ登録出願ノ願書、明細書
、要約書
、説明書、出願審査請求書及意見書
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
2
弁理士法第二十二条ノ二第一項ノ電磁的記録ハ工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)ノ規定ニ依リ特許出願又ハ実用新案登録出願ノ願書、明細書、要約書、出願審査請求書又ハ意見書ト看做サルル電磁的記録トス
第三十八条
〔略〕
一
特許出願又ハ実用新案、意匠若ハ商標ノ登録出願ノ願書、明細書、説明書、出願審査請求書及意見書
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕