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旧弁理士法施行令 新旧対照表 21

昭和54年2月9日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第19号)

新旧対照表について

改正後改正前
第八条ノ十二 予備試験ヲ受ケムトスル者ハ千三百円、本試験ヲ受ケムトスル者ハ四千円ヲ手数料トシテ納付スベシ
2 〔略〕
3 〔略〕
第八条ノ十二 予備試験ヲ受ケムトスル者ハ千円、本試験ヲ受ケムトスル者ハ三千円ヲ手数料トシテ納付スベシ
2 〔略〕
3 〔略〕