昭和41年7月1日施行 弁理士審査会令(昭和41年政令第219号)
改正後 | 改正前 |
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第二条 弁理士試験ハ弁理士審査会之ヲ行フ
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第二条 弁理士試験ハ弁理士試験審査会之ヲ行フ
2 弁理士試験審査会ハ会長一人常任委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
3 前項ノ外必要アルトキハ試験施行毎ニ臨時委員ヲ置クコトヲ得
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第三条 削除
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第三条 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
2 常任委員及臨時委員ハ各庁ノ職員、弁理士及学識経験アル者ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
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(削る) |
第三条ノ二 常任委員ノ任期ハ二年トス但シ補欠ノ為命ゼラレタル者ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
2 会長、常任委員及臨時委員ハ非常勤トス
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第四条 削除
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第四条 会長ハ常任委員及臨時委員ヲ監督シ試験ニ関スル一切ノ事務ヲ総理ス
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第八条ノ五 〔略〕
2 〔略〕
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第八条ノ五 〔略〕
2 〔略〕
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第八条ノ八 弁理士審査会ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試験及口述試験ハ受験者ニ法文其ノ他ノ参考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
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第八条ノ八 弁理士試験審査会ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試験及口述試験ハ受験者ニ法文其ノ他ノ参考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
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第十条 試験合格者ヲ定ムル方法ハ弁理士審査会ノ議定スル所ニ依ル
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第十条 試験合格者ヲ定ムル方法ハ弁理士試験審査会ノ議定スル所ニ依ル
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第十六条 通商産業大臣ハ職権ヲ以テ弁理士審査会ヲ招集シタルトキ及弁理士ノ懲戒ニ関スル処分ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ弁理士会ニ通知スベシ
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第十六条 通商産業大臣ハ職権ヲ以テ弁理士懲戒審議会ヲ招集シタルトキ及弁理士ノ懲戒ニ関スル処分ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ弁理士会ニ通知スベシ
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第四章 弁理士ノ懲戒
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第四章 弁理士懲戒審議会
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第二十八条 削除
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第二十八条 弁理士懲戒審議会ハ会長一人委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
2 審議会ニ予備委員四人ヲ置ク
3 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
4 委員及予備委員ハ特許庁ノ職員及弁理士ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
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第二十九条 削除
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第二十九条 審議会ノ議事ハ過半数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ会長之ヲ決ス
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第三十条 削除
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第三十条 会長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員之ヲ代理ス
2 委員中闕員アルトキ、事故アル者アルトキ又ハ会長ヲ代理スル者アルトキハ会長ノ指名シタル予備委員之ヲ代理ス
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第三十一条 削除
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第三十一条 委員及予備委員ノ任期ハ二年トス但シ補闕ノ為命セラレタル者ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
2 会長、委員及予備委員ハ非常勤トス
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第三十二条 削除
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第三十二条 審議会ニ書記三人ヲ置ク
2 書記ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ス
3 書記ハ上司ノ命ヲ受ケ庶務ニ従事ス
4 書記ハ非常勤トス
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第三十四条 削除
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第三十四条 審議会ノ招集アリタルトキハ会長ハ懲戒スヘキ行為及証拠ヲ示シテ其ノ旨ヲ本人ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ弁明ノ機会ヲ与フヘシ
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第三十五条 削除
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第三十五条 審議会ハ必要アリト認ムルトキハ口頭審理ノ期日ヲ定メ本人ノ出頭ヲ求ムルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テ本人ハ他人ヲシテ弁護セシメ又ハ代理人ヲ出頭セシムルコトヲ得
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第三十六条 削除
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第三十六条 弁理士会カ弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告ヲ為シタル場合ニ於テハ審議会ハ前条ノ期日ヲ弁理士会ニ通知スヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ弁理士会ハ其ノ代表者ヲシテ口頭審理ニ出頭シテ弁論ヲ為サシムルコトヲ得
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第三十七条 弁理士審査会ノ委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ関スル事件ノ会議ニ干与スルコトヲ得ス
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第三十七条 会長、委員及予備委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ関スル事件ノ会議ニ干与スルコトヲ得ス
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(削る) |
第三十八条 審議会ノ審理手続ハ審議会之ヲ定ム
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(削る) |
第三十九条 審議会議決ヲ為シタルトキハ会長ハ直ニ其ノ旨ヲ通商産業大臣ニ報告スヘシ
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第五章 雑則
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第五章 雑則
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第三十八条 〔略〕
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第三十九条ノ二 〔略〕
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第三十九条 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験及弁理士会ニ関シ必要ナル事項ハ通商産業大臣之ヲ定ム
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第三十九条ノ三 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験、弁理士会及弁理士懲戒審議会ニ関シ必要ナル事項ハ通商産業大臣之ヲ定ム
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