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旧弁理士法施行令 新旧対照表 13

昭和37年10月1日施行 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(昭和37年政令第391号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十七条 弁理士法第七条ノ四第一項ニ規定スル審査請求アリタルトキハ通商産業大臣ハ其ノ要旨ヲ弁理士会ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第十七条 弁理士法第七条ノ四第一項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ通商産業大臣ハ其ノ要旨ヲ弁理士会ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
第十八条 削除
第十八条 通商産業大臣ハ前条ノ期間ヲ経過シタル後異議ノ決定ヲ為スベシ
第十九条 削除
第十九条 通商産業大臣ハ前条ノ決定ヲ為シタルトキハ決定書ノ謄本ヲ異議ヲ申立テタル者及弁理士会ニ送付スベシ
第三十九条ノ二 〔略〕
 〔略〕
 特許異議又ハ登録異議ノ申立書及答弁書
 〔略〕
 〔略〕
 審査請求書又ハ異議申立書
 〔略〕
第三十九条ノ二 〔略〕
 〔略〕
 異議ノ申立書及答弁書
 〔略〕
 〔略〕
 訴願書
 〔略〕