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旧弁理士法施行令 新旧対照表 12

昭和35年7月25日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(昭和35年政令第189号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十三条 弁理士ノ登録ノ申請書ニハ氏名、住所、本籍及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スベシ
第十三条 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ申請書ニ氏名、住所、本籍及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許庁長官ニ差出スヘシ
(削る)
第十四条 登録料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納付スヘシ
(削る)
第十五条 特許庁長官ハ弁理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ申請人ニ之ヲ通知スヘシ
2 前項ノ規定ニ依ル登録ノ拒否ノ通知ニハ理由ヲ附スヘシ
(削る)
第十六条 登録ノ拒否ノ通知ヲ受ケタル者其ノ拒否ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第十四条 弁理士会ハ弁理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十七条 特許庁長官ハ弁理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十五条 弁理士登録抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登録番号ヲ記載シ之ヲ弁理士会ニ差出スヘシ
第十七条ノ二 弁理士登録抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登録番号ヲ記載シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許庁長官ニ差出スヘシ
第十六条 通商産業大臣ハ職権ヲ以テ弁理士懲戒審議会ヲ招集シタルトキ及弁理士ノ懲戒ニ関スル処分ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ弁理士会ニ通知スベシ
(新設)
第十七条 弁理士法第七条ノ四第一項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ通商産業大臣ハ其ノ要旨ヲ弁理士会ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ意見書提出ノ機会ヲ与フベシ
(新設)
第十八条 通商産業大臣ハ前条ノ期間ヲ経過シタル後異議ノ決定ヲ為スベシ
第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ特許庁長官ハ弁理士ノ登録ヲ抹消スヘシ
 登録抹消ノ申請アリタルトキ
 死亡シタルトキ
 弁理士タル資格ヲ具ヘサルカ又ハ具ヘサルニ至リタルトキ
 弁理士会ヲ退会セシメラレタルトキ
(削る)
第十八条ノ二 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告又ハ弁理士懲戒審議会ノ招集アリタル場合ニ於テハ通商産業大臣ノ処分アル迄前条第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ス
第十九条 通商産業大臣ハ前条ノ決定ヲ為シタルトキハ決定書ノ謄本ヲ異議ヲ申立テタル者及弁理士会ニ送付スベシ
第十九条 特許庁長官ハ第十八条第一号、第三号若ハ第四号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキ又ハ弁理士ノ登録ヲ回復シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ登録ヲ抹消セラレタル者又ハ登録ヲ回復セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
2 第十八条第三号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタル場合ノ通知ニハ理由ヲ附スヘシ
(削る)
第二十条 前条第二項ノ通知ヲ受ケタル者登録ノ抹消ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第二十条 弁理士会ハ弁理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報、特許公報、実用新案公報、意匠公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
第二十一条 特許庁長官ハ弁理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報、特許公報、実用新案公報、意匠公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
第二十一条 弁理士ハ其ノ氏名、住所、本籍又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ニ届出ツヘシ
2 弁理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ニ届出ツヘシ
第二十二条 弁理士ハ其ノ氏名、住所、本籍又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ特許庁長官ニ届出ツヘシ
2 弁理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ特許庁長官ニ届出ツヘシ
第二十二条 弁理士会ハ前条第一項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキハ弁理士登録簿ノ記載ヲ変更スベシ
(新設)
(削る)
第二十三条ノ五 特許庁長官ハ弁理士会ノ総会又ハ役員選挙ノ場所ニ臨席シ又ハ当該官吏ヲシテ臨席セシムルコトヲ得
第三十九条ノ二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 訴願書
 通常実施権ノ許諾ニ付協議ヲ求ムル許可ノ請求書並ニ裁定ノ請求書、答弁書及取消請求書
第三十九条ノ二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕