昭和26年6月1日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(昭和26年政令第185号)
改正後 | 改正前 |
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第三条ノ二 常任委員ノ任期ハ二年トス但シ補欠ノ為命ゼラレタル者ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
2 会長、常任委員及臨時委員ハ非常勤トス
| (新設) |
第三十一条 委員及予備委員ノ任期ハ二年トス但シ補闕ノ為命セラレタル者ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
2 会長、委員及予備委員ハ非常勤トス
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第三十一条 委員及予備委員ノ任期ハ三年トス但シ補闕ノ為命セラレタル者ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
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第三十二条 〔略〕
2 書記ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ス
3 〔略〕
4 書記ハ非常勤トス
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第三十二条 〔略〕
2 書記ハ特許庁判任官ノ中ヨリ通商産業大臣之ヲ命ス
3 〔略〕
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