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旧弁理士法施行令 新旧対照表 8

昭和25年6月21日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(昭和25年政令第200号)

新旧対照表について

改正後改正前
第八条ノ四 削除
第八条ノ四 予備試験ヲ受ケントスル者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ナルコトヲ要ス
 中学校ヲ卒業シタル者
 文部大臣ニ於テ普通教育ニ関シ中学校ヲ卒業シタル者ト同等以上ノ学力ヲ有スト定メタル者
 弁理士試験審査会ニ於テ普通教育ニ関シ中学校ト同等以上ト認ムル外国ノ学校ヲ卒業シタル者
 前各号ニ掲クル者ノ外文部大臣ノ定ムル所ニ依リ国語及漢文、歴史、地理、数学並ニ物理及化学ニ付中学校卒業程度ニ於テ行フ試験ニ合格シタル者
第八条ノ五 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ予備試験ヲ免ズ
 学校教育法ニ定ムル大学ニ於テ学士ノ称号ヲ得ルニ必要ナル一般教養科目ノ学習ヲ終ヘタル者
 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)ニ依ル高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)ニ依ル大学予科又ハ旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)ニ依ル専門学校ヲ卒業シ又ハ修了シタル者
 前二号ニ該当スル者ノ外弁理士試験審査会ニ於テ前二号ニ該当スル者ト同等以上ノ教養及一般的学力ヲ有スト認ムル者
 特許庁ニ於テ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者
2 〔略〕
第八条ノ五 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ予備試験ヲ免ス
 高等学校高等科ヲ卒リ又ハ大学予科ヲ修了シタル者
 文部大臣ノ定ムル所ニ依リ高等学校高等科ヲ卒リ又ハ大学予科ヲ修了シタル者ト同等以上ノ学力ヲ有スト認ムル者
 弁理士試験審査会ニ於テ高等学校高等科ト同等以上ト認ムル外国ノ学校ヲ卒業シタル者
 特許庁ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者
2 〔略〕
第八条ノ十 特許庁ニ於テ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
第八条ノ十 特許庁ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス