昭和25年6月21日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(昭和25年政令第200号)
改正後 | 改正前 |
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第八条ノ四 削除
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第八条ノ四 予備試験ヲ受ケントスル者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ナルコトヲ要ス
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第八条ノ五 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ予備試験ヲ免ズ
2 〔略〕
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第八条ノ五 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ予備試験ヲ免ス
2 〔略〕
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第八条ノ十 特許庁ニ於テ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
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第八条ノ十 特許庁ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
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