昭和24年5月25日施行 通商産業省設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令(昭和24年政令第109号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第二条 弁理士試験ハ弁理士試験審査会之ヲ行フ
2 弁理士試験審査会ハ会長一人常任委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
3 〔略〕
|
第二条 弁理士試験ハ弁理士試験委員之ヲ行フ
2 弁理士試験委員ハ委員長一人常任委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
3 〔略〕
|
第三条 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
2 常任委員及臨時委員ハ各庁ノ職員、弁理士及学識経験アル者ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
|
第三条 委員長ハ特許局長官ヲ以テ之ニ充ツ
2 常任委員及臨時委員ハ各庁高等官、弁理士及学識アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
|
第四条 会長ハ常任委員及臨時委員ヲ監督シ試験ニ関スル一切ノ事務ヲ総理ス
|
第四条 委員長ハ常任委員及臨時委員ヲ監督シ試験ニ関スル一切ノ事務ヲ総理ス
|
第八条ノ四 〔略〕
|
第八条ノ四 〔略〕
|
第八条ノ五 〔略〕
2 〔略〕
|
第八条ノ五 〔略〕
2 〔略〕
|
第八条ノ八 弁理士試験審査会ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試験及口述試験ハ受験者ニ法文其ノ他ノ参考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
|
第八条ノ八 弁理士試験委員ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試験及口述試験ハ受験者ニ法文其ノ他ノ参考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
|
第八条ノ十 特許庁ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
|
第八条ノ十 特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
|
第十条 試験合格者ヲ定ムル方法ハ弁理士試験審査会ノ議定スル所ニ依ル
|
第十条 試験合格者ヲ定ムル方法ハ弁理士試験委員ノ議定スル所ニ依ル
|
第十三条 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ申請書ニ氏名、住所、本籍及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許庁長官ニ差出スヘシ
|
第十三条 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ申請書ニ氏名、住所、本籍及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許局長官ニ差出スヘシ
|
第十五条 特許庁長官ハ弁理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ申請人ニ之ヲ通知スヘシ
2 〔略〕
|
第十五条 特許局長官ハ弁理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ申請人ニ之ヲ通知スヘシ
2 〔略〕
|
第十七条 特許庁長官ハ弁理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
|
第十七条 特許局長官ハ弁理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
|
第十七条ノ二 弁理士登録抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登録番号ヲ記載シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許庁長官ニ差出スヘシ
|
第十七条ノ二 弁理士登録抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登録番号ヲ記載シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許局長官ニ差出スヘシ
|
第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ特許庁長官ハ弁理士ノ登録ヲ抹消スヘシ
|
第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ特許局長官ハ弁理士ノ登録ヲ抹消スヘシ
|
第十八条ノ二 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告又ハ弁理士懲戒審議会ノ招集アリタル場合ニ於テハ通商産業大臣ノ処分アル迄前条第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ス
|
第十八条ノ二 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告又ハ弁理士懲戒委員会ノ招集アリタル場合ニ於テハ商工大臣ノ処分アル迄前条第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ス
|
第十九条 特許庁長官ハ第十八条第一号、第三号若ハ第四号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキ又ハ弁理士ノ登録ヲ回復シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ登録ヲ抹消セラレタル者又ハ登録ヲ回復セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
2 〔略〕
|
第十九条 特許局長官ハ第十八条第一号、第三号若ハ第四号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキ又ハ弁理士ノ登録ヲ回復シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ登録ヲ抹消セラレタル者又ハ登録ヲ回復セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
2 〔略〕
|
第二十一条 特許庁長官ハ弁理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報、特許公報、実用新案公報、意匠公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
|
第二十一条 特許局長官ハ弁理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報、特許公報、実用新案公報、意匠公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
|
第二十二条 弁理士ハ其ノ氏名、住所、本籍又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ特許庁長官ニ届出ツヘシ
2 弁理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ特許庁長官ニ届出ツヘシ
|
第二十二条 弁理士ハ其ノ氏名、住所、本籍又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ特許局長官ニ届出ツヘシ
2 弁理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ特許局長官ニ届出ツヘシ
|
第二十三条ノ四 弁理士会ハ総会ノ日時、場所及議題並ニ役員選挙ノ日時及場所ヲ予メ特許庁長官ニ届出ツヘシ
|
第二十三条ノ四 弁理士会ハ総会ノ日時、場所及議題並ニ役員選挙ノ日時及場所ヲ予メ特許局長官ニ届出ツヘシ
|
第二十三条ノ五 特許庁長官ハ弁理士会ノ総会又ハ役員選挙ノ場所ニ臨席シ又ハ当該官吏ヲシテ臨席セシムルコトヲ得
|
第二十三条ノ五 特許局長官ハ弁理士会ノ総会又ハ役員選挙ノ場所ニ臨席シ又ハ当該官吏ヲシテ臨席セシムルコトヲ得
|
第二十五条 弁理士会ハ通商産業大臣又ハ特許庁長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ通商産業大臣又ハ特許庁長官ニ建議スルコトヲ得
|
第二十五条 弁理士会ハ商工大臣又ハ特許局長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ商工大臣又ハ特許局長官ニ建議スルコトヲ得
|
第二十六条 弁理士会ハ左ノ事項ヲ遅滞ナク特許庁長官ニ報告スヘシ
|
第二十六条 弁理士会ハ左ノ事項ヲ遅滞ナク特許局長官ニ報告スヘシ
|
第二十七条 通商産業大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
|
第二十七条 商工大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
|
第四章 弁理士懲戒審議会
|
第四章 弁理士懲戒委員会
|
第二十八条 弁理士懲戒審議会ハ会長一人委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
2 審議会ニ予備委員四人ヲ置ク
3 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
4 委員及予備委員ハ特許庁ノ職員及弁理士ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
|
第二十八条 弁理士懲戒委員会ハ委員長一人委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
2 委員会ニ予備委員四人ヲ置ク
3 委員長ハ特許局長官ヲ以テ之ニ充ツ
4 委員及予備委員ノ内各二人ハ特許局高等官ノ中ヨリ、其ノ他ノ委員及予備委員ハ弁理士ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
|
第二十九条 審議会ノ議事ハ過半数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ会長之ヲ決ス
|
第二十九条 委員会ノ議事ハ過半数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ委員長之ヲ決ス
|
第三十条 会長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員之ヲ代理ス
2 委員中闕員アルトキ、事故アル者アルトキ又ハ会長ヲ代理スル者アルトキハ会長ノ指名シタル予備委員之ヲ代理ス
|
第三十条 委員長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員之ヲ代理ス
2 委員中闕員アルトキ、事故アル者アルトキ又ハ委員長ヲ代理スル者アルトキハ委員長ノ指名シタル予備委員之ヲ代理ス
|
第三十二条 審議会ニ書記三人ヲ置ク
2 書記ハ特許庁判任官ノ中ヨリ通商産業大臣之ヲ命ス
3 〔略〕
|
第三十二条 委員会ニ書記三人ヲ置ク
2 書記ハ特許局判任官ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
3 〔略〕
|
第三十四条 審議会ノ招集アリタルトキハ会長ハ懲戒スヘキ行為及証拠ヲ示シテ其ノ旨ヲ本人ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ弁明ノ機会ヲ与フヘシ
|
第三十四条 委員会ノ招集アリタルトキハ委員長ハ懲戒スヘキ行為及証拠ヲ示シテ其ノ旨ヲ本人ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ弁明ノ機会ヲ与フヘシ
|
第三十五条 審議会ハ必要アリト認ムルトキハ口頭審理ノ期日ヲ定メ本人ノ出頭ヲ求ムルコトヲ得
2 〔略〕
|
第三十五条 委員会ハ必要アリト認ムルトキハ口頭審理ノ期日ヲ定メ本人ノ出頭ヲ求ムルコトヲ得
2 〔略〕
|
第三十六条 弁理士会カ弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告ヲ為シタル場合ニ於テハ審議会ハ前条ノ期日ヲ弁理士会ニ通知スヘシ
2 〔略〕
|
第三十六条 弁理士会カ弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告ヲ為シタル場合ニ於テハ委員会ハ前条ノ期日ヲ弁理士会ニ通知スヘシ
2 〔略〕
|
第三十七条 会長、委員及予備委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ関スル事件ノ会議ニ干与スルコトヲ得ス
|
第三十七条 委員長、委員及予備委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ関スル事件ノ会議ニ干与スルコトヲ得ス
|
第三十八条 審議会ノ審理手続ハ審議会之ヲ定ム
|
第三十八条 委員会ノ審理手続ハ委員会之ヲ定ム
|
第三十九条 審議会議決ヲ為シタルトキハ会長ハ直ニ其ノ旨ヲ通商産業大臣ニ報告スヘシ
|
第三十九条 委員会議決ヲ為シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ商工大臣ニ報告スヘシ
|
第三十九条ノ三 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験、弁理士会及弁理士懲戒審議会ニ関シ必要ナル事項ハ通商産業大臣之ヲ定ム
|
第三十九条ノ三 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験、弁理士会及弁理士懲戒委員会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
|
附 則 | 附 則 |
第四十一条 通商産業大臣ハ弁理士会ノ設立ニ関スル事務ヲ行ハシムル為本令施行後三十日以内ニ弁理士中ヨリ三十人ノ設立委員ヲ選任スヘシ
|
第四十一条 商工大臣ハ弁理士会ノ設立ニ関スル事務ヲ行ハシムル為本令施行後三十日以内ニ弁理士中ヨリ三十人ノ設立委員ヲ選任スヘシ
|