昭和20年9月5日施行 特許法施行令中改正等ノ件(昭和20年勅令第522号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第三条 委員長ハ特許標準局長官ヲ以テ之ニ充ツ
2 常任委員及臨時委員ハ各庁高等官、弁理士及学識アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
|
第三条 委員長ハ技術院総裁ヲ以テ之ニ充ツ
2 常任委員及臨時委員ハ各庁高等官、弁理士及学識アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
|
第八条ノ五 〔略〕
2 〔略〕
|
第八条ノ五 〔略〕
2 〔略〕
|
第八条ノ十 特許標準局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
|
第八条ノ十 技術院ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
|
第十三条 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ申請書ニ氏名、住所、本籍及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許標準局長官ニ差出スヘシ
|
第十三条 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ申請書ニ氏名、住所、本籍及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ技術院総裁ニ差出スヘシ
|
第十五条 特許標準局長官ハ弁理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ申請人ニ之ヲ通知スヘシ
2 〔略〕
|
第十五条 技術院総裁ハ弁理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ申請人ニ之ヲ通知スヘシ
2 〔略〕
|
第十七条 特許標準局長官ハ弁理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
|
第十七条 技術院総裁ハ弁理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
|
第十七条ノ二 弁理士登録抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登録番号ヲ記載シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許標準局長官ニ差出スヘシ
|
第十七条ノ二 弁理士登録抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登録番号ヲ記載シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ技術院総裁ニ差出スヘシ
|
第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ特許標準局長官ハ弁理士ノ登録ヲ抹消スヘシ
|
第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ技術院総裁ハ弁理士ノ登録ヲ抹消スヘシ
|
第十八条ノ二 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告又ハ弁理士懲戒委員会ノ招集アリタル場合ニ於テハ商工大臣ノ処分アル迄前条第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ス
|
第十八条ノ二 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告又ハ弁理士懲戒委員会ノ招集アリタル場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ処分アル迄前条第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ス
|
第十九条 特許標準局長官ハ第十八条第一号、第三号若ハ第四号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキ又ハ弁理士ノ登録ヲ回復シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ登録ヲ抹消セラレタル者又ハ登録ヲ回復セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
2 〔略〕
|
第十九条 技術院総裁ハ第十八条第一号、第三号若ハ第四号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキ又ハ弁理士ノ登録ヲ回復シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ登録ヲ抹消セラレタル者又ハ登録ヲ回復セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
2 〔略〕
|
第二十一条 特許標準局長官ハ弁理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報、特許公報、実用新案公報、意匠公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
|
第二十一条 技術院総裁ハ弁理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報、特許公報、実用新案公報、意匠公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
|
第二十二条 弁理士ハ其ノ氏名、住所、本籍又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ特許標準局長官ニ届出ツヘシ
2 弁理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ特許標準局長官ニ届出ツヘシ
|
第二十二条 弁理士ハ其ノ氏名、住所、本籍又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ技術院総裁ニ届出ツヘシ
2 弁理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ技術院総裁ニ届出ツヘシ
|
第二十三条ノ四 弁理士会ハ総会ノ日時、場所及議題並ニ役員選挙ノ日時及場所ヲ予メ特許標準局長官ニ届出ツヘシ
|
第二十三条ノ四 弁理士会ハ総会ノ日時、場所及議題並ニ役員選挙ノ日時及場所ヲ予メ技術院総裁ニ届出ツヘシ
|
第二十三条ノ五 特許標準局長官ハ弁理士会ノ総会又ハ役員選挙ノ場所ニ臨席シ又ハ当該官吏ヲシテ臨席セシムルコトヲ得
|
第二十三条ノ五 技術院総裁ハ弁理士会ノ総会又ハ役員選挙ノ場所ニ臨席シ又ハ当該官吏ヲシテ臨席セシムルコトヲ得
|
第二十五条 弁理士会ハ商工大臣又ハ特許標準局長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ商工大臣又ハ特許標準局長官ニ建議スルコトヲ得
|
第二十五条 弁理士会ハ内閣総理大臣又ハ技術院総裁ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ内閣総理大臣又ハ技術院総裁ニ建議スルコトヲ得
|
第二十六条 弁理士会ハ左ノ事項ヲ遅滞ナク特許標準局長官ニ報告スヘシ
|
第二十六条 弁理士会ハ左ノ事項ヲ遅滞ナク技術院総裁ニ報告スヘシ
|
第二十七条 商工大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
|
第二十七条 内閣総理大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
|
第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 委員長ハ特許標準局長官ヲ以テ之ニ充ツ
4 委員及予備委員ノ内各二人ハ特許標準局高等官ノ中ヨリ、其ノ他ノ委員及予備委員ハ弁理士ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
|
第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 委員長ハ技術院総裁ヲ以テ之ニ充ツ
4 委員及予備委員ノ内各二人ハ技術院高等官ノ中ヨリ、其ノ他ノ委員及予備委員ハ弁理士ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
|
第三十二条 〔略〕
2 書記ハ特許標準局判任官ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
3 〔略〕
|
第三十二条 〔略〕
2 書記ハ技術院判任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
3 〔略〕
|
第三十九条 委員会議決ヲ為シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ商工大臣ニ報告スヘシ
|
第三十九条 委員会議決ヲ為シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ内閣総理大臣ニ報告スヘシ
|
第三十九条ノ三 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験、弁理士会及弁理士懲戒委員会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
|
第三十九条ノ三 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験、弁理士会及弁理士懲戒委員会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
|