昭和17年4月1日施行 特許局ノ内閣移管ニ伴フ特許法施行令等中改正ニ関スル件(昭和17年勅令第344号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第一条 弁理士試験ハ毎年一回東京ニ於テ之ヲ行フ其ノ期日及場所ハ予メ官報ヲ以テ公告ス
|
第一条 弁理士試験ハ毎年一回東京ニ於テ之ヲ行フ其ノ期日及場所ハ商工大臣之ヲ定メ予メ官報ヲ以テ公告ス
|
第三条 〔略〕
2 常任委員及臨時委員ハ各庁高等官、弁理士及学識アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
|
第三条 〔略〕
2 常任委員及臨時委員ハ各庁高等官、弁理士及学識アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
|
第十八条ノ二 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告又ハ弁理士懲戒委員会ノ招集アリタル場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ処分アル迄前条第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ス
|
第十八条ノ二 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告又ハ弁理士懲戒委員会ノ招集アリタル場合ニ於テハ商工大臣ノ処分アル迄前条第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ス
|
第二十五条 弁理士会ハ内閣総理大臣又ハ特許局長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ内閣総理大臣又ハ特許局長官ニ建議スルコトヲ得
|
第二十五条 弁理士会ハ商工大臣又ハ特許局長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ商工大臣又ハ特許局長官ニ建議スルコトヲ得
|
第二十七条 内閣総理大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
|
第二十七条 商工大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
|
第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 委員及予備委員ノ内各二人ハ特許局高等官ノ中ヨリ、其ノ他ノ委員及予備委員ハ弁理士ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
|
第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 委員及予備委員ノ内各二人ハ特許局高等官ノ中ヨリ、其ノ他ノ委員及予備委員ハ弁理士ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
|
第三十二条 〔略〕
2 書記ハ特許局判任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
3 〔略〕
|
第三十二条 〔略〕
2 書記ハ特許局判任官ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
3 〔略〕
|
第三十九条 委員会議決ヲ為シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ内閣総理大臣ニ報告スヘシ
|
第三十九条 委員会議決ヲ為シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ商工大臣ニ報告スヘシ
|
第三十九条ノ三 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験、弁理士会及弁理士懲戒委員会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
|
第三十九条ノ三 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験、弁理士会及弁理士懲戒委員会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
|