昭和13年6月6日施行 弁理士法施行令中改正ノ件(昭和13年勅令第401号)
改正後 | 改正前 | ||||||||
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第三条 委員長ハ特許局長官ヲ以テ之ニ充ツ
2 常任委員及臨時委員ハ各庁高等官、弁理士及学識アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
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第三条 委員長、常任委員及臨時委員ハ特許局高等官、司法省高等官及弁理士ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
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第五条 弁理士法第五条ノ規定ニ該当スル者ハ試験ヲ受クルコトヲ得ス
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第五条 弁理士法第五条又ハ第二十六条ノ規定ニ該当スル者ハ試験ヲ受クルコトヲ得ス
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第六条 削除
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第六条 試験ヲ受ケムトスル者ハ願書ニ第八条第二項ノ規定ニ依リ選択シタル科目ヲ記載シ履歴書ヲ添附シ之ヲ委員長ニ差出スヘシ
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第七条 試験ヲ受ケムトスル者ハ手数料トシテ十五円ヲ納付スヘシ
2 〔略〕
3 〔略〕
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第七条 試験ヲ受ケムトスル者ハ手数料トシテ十円ヲ納付スヘシ
2 〔略〕
3 〔略〕
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第八条 試験ヲ分チテ予備試験及本試験トス
2 予備試験ニ合格シタル者ニ非サレハ本試験ヲ受クルコトヲ得ス
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第八条 試験ハ筆記及口述トシ左ノ科目ニ付之ヲ行フ
2 筆記試験ハ受験者ノ選択ニ依リ前項第一号及第二号ノ科目又ハ同項第一号及第三号ノ科目ニ付之ヲ行フ
3 口述試験ハ第一項第一号ノ科目ニ付之ヲ行フ
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第八条ノ二 予備試験ハ受験者カ本試験ヲ受クルニ相当ナル学識ヲ有スルヤ否ヤヲ考試スルヲ以テ目的トス
| (新設) | ||||||||
第八条ノ三 予備試験ハ論文及外国語ニ付之ヲ行フ
2 外国語試験ハ英語、仏語及独語ノ中ニ就キ受験者ヲシテ予メ一種ヲ選択セシメ之ヲ行フ但シ受験者ノ願ニ依リ他ノ外国語ヲ以テ之ニ代フルコトアルヘシ
| (新設) | ||||||||
第八条ノ四 予備試験ヲ受ケントスル者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ナルコトヲ要ス
| (新設) | ||||||||
第八条ノ五 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ予備試験ヲ免ス
2 予備試験ニ合格シタル者ハ爾後予備試験ヲ免ス
| (新設) | ||||||||
第八条ノ六 本試験ハ受験者カ必要ナル学識及其ノ応用能力ヲ有スルヤ否ヤヲ考試スルヲ以テ目的トス
| (新設) | ||||||||
第八条ノ七 本試験ハ筆記及口述トス筆記試験ニ合格シタル者ニ非サレハ口述試験ヲ受クルコトヲ得ス
| (新設) | ||||||||
第八条ノ八 弁理士試験委員ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試験及口述試験ハ受験者ニ法文其ノ他ノ参考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
| (新設) | ||||||||
第八条ノ九 筆記試験ハ左ノ必須科目及選択科目ニ付之ヲ行フ
2 口述試験ハ必須科目ニ付之ヲ行フ
| (新設) | ||||||||
第八条ノ十 特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
| (新設) | ||||||||
第八条ノ十一 筆記試験ニ合格シタル者ニ付テハ受験者ノ願ニ依リ翌年ニ限リ筆記試験ヲ免ス
| (新設) | ||||||||
第九条 不正ノ方法ニ依リ試験ヲ受ケントシタル者又ハ試験ニ関スル規程ニ違反シタル者ニ対シテハ其ノ試験ヲ停止シ其ノ合格ヲ無効トス
2 前項ノ規定ニ該当スル者ニ対シテハ三年以内ニ於テ期間ヲ定メ試験ヲ受ケシメサルコトヲ得
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第九条 不正ノ方法ニ依リ試験ヲ受ケムトシタル者ハ其ノ試験ヲ受ケルコトヲ得ス試験合格決定後発覚シタルトキハ其ノ合格ヲ無効トス
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第十三条 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ申請書ニ氏名、住所、本籍及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許局長官ニ差出スヘシ
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第十三条 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ申請書ニ氏名、住所及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ之ヲ特許局長官ニ差出スヘシ
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第十五条 特許局長官ハ弁理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ申請人ニ之ヲ通知スヘシ
2 〔略〕
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第十五条 特許局長官ハ弁理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ申請人ニ之ヲ通知スヘシ
2 〔略〕
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第十七条 〔略〕
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第十七条 〔略〕
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第十七条ノ二 弁理士登録抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登録番号ヲ記載シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許局長官ニ差出スヘシ
| (新設) | ||||||||
第十八条 〔略〕
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第十八条 〔略〕
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第十八条ノ二 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告又ハ弁理士懲戒委員会ノ招集アリタル場合ニ於テハ商工大臣ノ処分アル迄前条第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ス
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第十九条 特許局長官ハ第十八条第一号、第三号若ハ第四号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキ又ハ弁理士ノ登録ヲ回復シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ登録ヲ抹消セラレタル者又ハ登録ヲ回復セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
2 第十八条第三号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタル場合ノ通知ニハ理由ヲ附スヘシ
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第十九条 特許局長官ハ前条第三号ノ規定ニ依リ登録ヲ抹消シタルトキハ登録ヲ抹消セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
2 前項ノ規定ニ依ル通知ニハ理由ヲ附スヘシ
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第二十条 前条第二項ノ通知ヲ受ケタル者登録ノ抹消ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
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第二十条 前条ノ通知ヲ受ケタル者登録ノ抹消ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
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第二十二条 弁理士ハ其ノ氏名、住所、本籍又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ特許局長官ニ届出ツヘシ
2 弁理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ弁理士会ヲ経由シテ特許局長官ニ届出ツヘシ
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第二十二条 弁理士ハ其ノ氏名、住所又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ特許局長官ニ届出ツヘシ
2 弁理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ特許局長官ニ届出ツヘシ
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第二十三条 弁理士ハ弁理士ノ登録ノ時ヨリ弁理士会ノ会員トス
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第二十三条 弁理士会ハ毎年定期総会ヲ開ク
2 弁理士会ハ必要アル場合ニ於テハ臨時総会ヲ開クコトヲ得
3 総会ハ会則ノ定ムル所ニ依リ会務ニ付議決ス
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第二十三条ノ二 弁理士会ハ毎年定期総会ヲ開ク
2 弁理士会ハ必要アル場合ニ於テハ臨時総会ヲ開クコトヲ得
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第二十三条ノ三 会則ノ変更並ニ予算及決算ハ総会ノ議決ヲ経ヘシ
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第二十三条ノ四 弁理士会ハ総会ノ日時、場所及議題並ニ役員選挙ノ日時及場所ヲ予メ特許局長官ニ届出ツヘシ
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第二十三条ノ五 特許局長官ハ弁理士会ノ総会又ハ役員選挙ノ場所ニ臨席シ又ハ当該官吏ヲシテ臨席セシムルコトヲ得
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第二十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 理事及常議員ハ会則ノ定ムル所ニ依リ会員中ヨリ之ヲ選任ス
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第二十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 理事及常議員ハ総会ニ於テ会員中ヨリ之ヲ選任ス
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第二十五条ノ二 弁理士会ハ弁理士ト委嘱者トノ間ニ紛議ヲ生シタルトキハ当事者ノ請求ニ因リ其ノ調停ヲ為スコトヲ得
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第二十六条 〔略〕
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第二十六条 〔略〕
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第五章 雑則
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第三十九条ノ二 弁理士法第二十二条ノ二第一項ノ書類ハ左ニ掲クルモノトス
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第三十九条ノ三 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験、弁理士会及弁理士懲戒委員会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
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