昭和8年8月1日施行 弁理士法施行令中改正ノ件(昭和8年勅令第200号)
改正後 | 改正前 |
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第一条 弁理士試験ハ毎年一回東京ニ於テ之ヲ行フ其ノ期日及場所ハ商工大臣之ヲ定メ予メ官報ヲ以テ公告ス
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第一条 弁理士試験ハ毎年一回東京ニ於テ之ヲ行フ其ノ期日及場所ハ農商務大臣之ヲ定メ予メ官報ヲ以テ公告ス
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第三条 委員長、常任委員及臨時委員ハ特許局高等官、司法省高等官及弁理士ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
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第三条 委員長、常任委員及臨時委員ハ特許局高等官、司法省高等官及弁理士ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
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第二十一条 特許局長官ハ弁理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報、特許公報、実用新案公報、意匠公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
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第二十一条 特許局長官ハ弁理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報、特許公報、実用新案公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
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第二十五条 弁理士会ハ商工大臣又ハ特許局長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ商工大臣又ハ特許局長官ニ建議スルコトヲ得
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第二十五条 弁理士会ハ農商務大臣又ハ特許局長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
2 弁理士会ハ農商務大臣又ハ特許局長官ニ建議スルコトヲ得
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第二十七条 商工大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
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第二十七条 農商務大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
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第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 委員及予備委員ノ内各二人ハ特許局高等官ノ中ヨリ、其ノ他ノ委員及予備委員ハ弁理士ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
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第二十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 委員及予備委員ノ内各二人ハ特許局高等官ノ中ヨリ、其ノ他ノ委員及予備委員ハ弁理士ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
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第三十二条 〔略〕
2 書記ハ特許局判任官ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
3 〔略〕
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第三十二条 〔略〕
2 書記ハ特許局判任官ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
3 〔略〕
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第三十九条 委員会議決ヲ為シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ商工大臣ニ報告スヘシ
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第三十九条 委員会議決ヲ為シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ農商務大臣ニ報告スヘシ
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附 則 | 附 則 |
第四十一条 商工大臣ハ弁理士会ノ設立ニ関スル事務ヲ行ハシムル為本令施行後三十日以内ニ弁理士中ヨリ三十人ノ設立委員ヲ選任スヘシ
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第四十一条 農商務大臣ハ弁理士会ノ設立ニ関スル事務ヲ行ハシムル為本令施行後三十日以内ニ弁理士中ヨリ三十人ノ設立委員ヲ選任スヘシ
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