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弁理士法施行令 新旧対照表 18

令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第344号)

新旧対照表について

改正後改正前
(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限の解除)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
(弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕