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弁理士法施行令 新旧対照表 17

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年政令第18号)

新旧対照表について

改正後改正前
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条 〔略〕
 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、手続補完書、明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)、出願審査の請求書、意見書並びに出願公開の請求書
 〔略〕
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十一 〔略〕
 〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条 〔略〕
 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、出願審査の請求書、意見書、出願公開の請求書並びに手続補完書
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕