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弁理士法施行令 新旧対照表 16
平成28年4月1日施行 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第392号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
八
〔略〕
九
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定
による審査請求に係る審査請求書
十
〔略〕
十一
〔略〕
2
〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
八
〔略〕
九
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)
による審査請求に係る審査請求書
又は同法による異議申立てに係る異議申立書
十
〔略〕
十一
〔略〕
2
〔略〕