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弁理士法施行令 新旧対照表 15
平成27年5月13日施行 特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令(平成27年政令第27号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
八
意匠に係る国際登録出願又は商標に係る国際登録出願
の願書
九
〔略〕
十
〔略〕
十一
〔略〕
2
〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
八
国際登録出願
の願書
九
〔略〕
十
〔略〕
十一
〔略〕
2
〔略〕