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弁理士法施行令 新旧対照表 14
平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第26号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条
〔略〕
一
〔略〕
二
特許異議の申立て又は
登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
八
〔略〕
九
〔略〕
十
〔略〕
十一
〔略〕
2
〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条
〔略〕
一
〔略〕
二
商標に関する
登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
八
〔略〕
九
〔略〕
十
〔略〕
十一
〔略〕
2
〔略〕