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弁理士法施行令 新旧対照表 13

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第370号)

新旧対照表について

改正後改正前
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 商標法第四条第一項第十七号のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
十二 第二号から第八号まで及び前二号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第一号から第六号まで、第八号及び前二号に掲げる手続(これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求
十三 第二号から第八号まで及び前三号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
十四 第一号から第六号まで及び第八号から前号までに掲げる手続に係る弁明書の提出
十五 特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第二号、第五号及び第十二号に掲げる手続に係る手数料の納付に関する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出
十六 第四号及び第六号に掲げる手続に際してする工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第二項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 特許法第三十条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の学術団体又は特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)若しくは商標法第四条第一項第九号若しくは第九条第一項の博覧会の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
十二 商標法第四条第一項第十七号のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
十三 第二号から第八号まで及び前三号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第一号から第六号まで、第八号及び前三号に掲げる手続(これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求
十四 第二号から第八号まで及び第十号から前号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
十五 第一号から第六号まで及び第八号から前号までに掲げる手続に係る弁明書の提出
十六 特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第二号、第五号及び第十三号に掲げる手続に係る手数料の納付に関する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出
十七 第四号及び第六号に掲げる手続に際してする工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第二項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換えの登録の申請書
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 弁明書(前条第一号から第六号まで及び第八号から第十三号までに掲げる手続に係るものを除く。)
十一 〔略〕
 〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換の登録の申請書
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 弁明書(前条第一号から第六号まで及び第八号から第十四号までに掲げる手続に係るものを除く。)
十一 〔略〕
 〔略〕