平成20年10月1日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第246号)
改正後 | 改正前 |
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(経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料)
第三条 法第十六条の十四第一項の政令で定める手数料の額は、十一万八千六百円とする。
| (新設) |
(指定修習機関の行う実務修習事務に係る手数料の額の認可)
第四条 法第十六条の十四第二項の規定による認可を受けようとする指定修習機関は、認可を受けようとする手数料の額及び実務修習事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
| (新設) |
(日本弁理士会の会則の変更)
第五条 法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる事項(同項第十号に掲げる事項にあっては、法第三十一条の二に規定する研修に関する事項に限る。)とする。
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(日本弁理士会の会則の変更)
第三条 法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる事項(同項第十号に掲げる事項にあっては、法第三十一条の二に規定する研修に関する事項に限る。)とする。
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(登録審査会の組織及び運営)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録審査会の組織及び運営)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第七条 〔略〕
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(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第五条 〔略〕
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(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
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(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
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