平成20年4月1日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第31号)
改正後 | 改正前 |
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(削る) |
(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
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(審議会等で政令で定めるもの)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
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(審議会等で政令で定めるもの)
第二条 法第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
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(受験手数料)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
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(受験手数料)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
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(日本弁理士会の会則の変更)
第三条 法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる事項(同項第十号に掲げる事項にあっては、法第三十一条の二に規定する研修に関する事項に限る。)とする。
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(日本弁理士会の会則の変更)
第四条 法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項とする。
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(登録審査会の組織及び運営)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録審査会の組織及び運営)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第五条 〔略〕
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(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第六条 〔略〕
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(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
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(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
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