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弁理士法施行令 新旧対照表 11

平成20年4月1日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第31号)

新旧対照表について

改正後改正前
(削る)
(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
 輸出してはならない貨物に係る次に掲げる手続であって、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項に規定する特許権者等が行うもの
 関税法第六十九条の三第一項に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領
 関税法第六十九条の七第一項の規定による意見を聴くことの求め
 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十二条の二第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
 関税法施行令第六十二条の二第二項の規定による意見の陳述
 関税法施行令第六十二条の十一第三項の規定による意見の陳述
 輸入してはならない貨物に係る次に掲げる手続であって、関税法第六十九条の十二第一項に規定する特許権者等が行うもの
 関税法第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領
 関税法第六十九条の十七第一項の規定による意見を聴くことの求め
 関税法施行令第六十二条の十六第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
 関税法施行令第六十二条の十六第二項の規定による意見の陳述
 関税法施行令第六十二条の二十八第三項の規定による意見の陳述
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(審議会等で政令で定めるもの)
第二条 第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(受験手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕
(受験手数料)
第三条 〔略〕
 〔略〕
(日本弁理士会の会則の変更)
第三条 法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる事項(同項第十号に掲げる事項にあっては、法第三十一条の二に規定する研修に関する事項に限る。)とする。
(日本弁理士会の会則の変更)
第四条 法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項とする。
(登録審査会の組織及び運営)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録審査会の組織及び運営)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
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