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弁理士法施行令 新旧対照表 10
平成20年1月1日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第350号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(審議会等で政令で定めるもの)
第二条
法
第十一条第二号
の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(審議会等で政令で定めるもの)
第二条
法
第十二条第一項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)
の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。