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弁理士法施行令 新旧対照表 10

平成20年1月1日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第350号)

新旧対照表について

改正後改正前
(審議会等で政令で定めるもの)
第二条 法第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(審議会等で政令で定めるもの)
第二条 法第十二条第一項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。