平成19年1月1日施行 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成18年政令第304号)
改正後 | 改正前 |
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(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
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(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の九第一項に規定する特許権者等が行うものに限る。)とする。
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