平成16年4月1日施行 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成16年政令第107号)
改正後 | 改正前 |
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(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項に規定する特許権者等が行うものに限る。)とする。
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(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続(関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の三第一項に規定する権利者が行うものに限る。)とする。
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