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弁理士法施行令 新旧対照表 6

平成16年4月1日施行 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成16年政令第107号)

新旧対照表について

改正後改正前
(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項に規定する特許権者等が行うものに限る。)とする。
 関税定率法第二十一条第四項から第六項まで、第八項及び第九項の規定による通知の受領
 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の三第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
 〔略〕
(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続(関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の三第一項に規定する権利者が行うものに限る。)とする。
 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項、第六項及び第七項の規定による通知の受領
 関税定率法施行令第六十一条の三第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
 〔略〕