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弁理士法施行令 新旧対照表 4

平成15年10月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第266号)

新旧対照表について

改正後改正前
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録の求め、同法第八条第四項の規定による申出、同法第十四条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは予納、同法第十五条第二項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による残余の額の返還の請求又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第一条第三項の規定による届出
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録の求め、同法第八条第四項の規定による申出、同法第十四条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは予納、同法第十五条第二項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による残余の額の返還の請求又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第十九条第三項の規定による届出
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕