平成15年1月1日施行 工業所有権審議会令及び弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第378号)
改正後 | 改正前 |
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(審議会等で政令で定めるもの)
第二条 法第十二条第一項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
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(審議会等で政令で定めるもの)
第二条 法第十二条第一項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
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(受験手数料)
第三条 〔略〕
2 法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、七千二百円とする。
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(受験手数料)
第三条 〔略〕
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