平成14年1月1日施行 弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第403号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(受験手数料)
第三条 法第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万二千円とする。
| (新設) |
(日本弁理士会の会則の変更)
第四条 〔略〕
|
(日本弁理士会の会則の変更)
第三条 〔略〕
|
(登録審査会の組織及び運営)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(登録審査会の組織及び運営)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第六条 〔略〕
|
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第五条 〔略〕
|
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
|
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
|