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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

平成2年9月7日政令第258号(平成28年4月1日施行版)

内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条、第十二条第一項、第十四条第一項及び第四項、第三十六条第一項、第四十一条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第一項並びに附則第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

(予納届をした者の地位の承継)
第一条 予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき一人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。
 予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。
 前二項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第十四条第一項に規定する予納並びに法第十五条第一項及び第二項に規定する申出をすることができない。

(登録情報処理機関の登録等の有効期間)
第二条 法第十九条の二第一項(法第三十九条及び第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

(調査業務)
第三条 法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。

(先行技術調査業務)
第四条 法第三十九条の二の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。

(在外者の手続の特例)
第五条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第十四条から第十七条まで及び附則第九条の規定並びに附則第八条中通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)第百七十五条第十一号の改正規定及び同令第百八十二条の二に二号を加える改正規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年九月十二日)から施行する。

(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前にした特許出願については、法附則第四条の規定による改正前の特許法(以下この項において「旧特許法」という。)の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法第三十六条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第四条の規定による改正後の特許法の規定中要約書に係る部分を適用する。

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定は、法附則第五条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、同条の規定による改正前の実用新案法第五条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

(弁理士法施行令の一部改正)
第四条 〔略〕

(特許登録令の一部改正)
第五条 〔略〕

(実用新案登録令の一部改正)
第六条 〔略〕

(塩専売法施行令の一部改正)
第七条 〔略〕

(通商産業省組織令の一部改正)
第八条 〔略〕

(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
第九条 施行日前において、法第二条第一項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第二条第二項の規定による届出があったものとみなす。