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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

平成2年9月7日政令第258号(平成15年10月1日施行版)

内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条、第十二条第一項、第十四条第一項及び第四項、第三十六条第一項、第四十一条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第一項並びに附則第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

(予納届をした者の地位の承継)
第一条 予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき一人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。
 予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。
 前二項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第十四条第一項に規定する予納及び法第十五条第一項に規定する申出をすることができない。

(調査業務)
第二条 法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。

(在外者の手続の特例)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第十四条から第十七条まで及び附則第九条の規定並びに附則第八条中通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)第百七十五条第十一号の改正規定及び同令第百八十二条の二に二号を加える改正規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年九月十二日)から施行する。

(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前にした特許出願については、法附則第四条の規定による改正前の特許法(以下この項において「旧特許法」という。)の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法第三十六条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第四条の規定による改正後の特許法の規定中要約書に係る部分を適用する。

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定は、法附則第五条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、同条の規定による改正前の実用新案法第五条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

(弁理士法施行令の一部改正)
第四条 〔略〕

(特許登録令の一部改正)
第五条 〔略〕

(実用新案登録令の一部改正)
第六条 〔略〕

(塩専売法施行令の一部改正)
第七条 〔略〕

(通商産業省組織令の一部改正)
第八条 〔略〕

(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
第九条 施行日前において、法第二条第一項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第二条第二項の規定による届出があったものとみなす。

別表(第一条、第三条、第六条関係)

(一)法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は旧特許法第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二)防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願
第一条第六号、第七号、第十号から第十二号まで、第十五号から第二十号まで、第三十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第六条第三号から第六号まで、第八号から第十号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項若しくは実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文又は特許法第百八十四条の五第一項若しくは実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
(二)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の二十第二項又は実用新案法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
第一条第七号、第十五号から第二十一号まで、第二十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第六条第三号から第六号まで、第八号から第十号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第十条の二第二項(旧意匠法第十二条第四項において準用する場合(旧意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)第一条第八号、第十一号、第十三号から第十五号まで、第十七号、第十九号、第二十二号、第三十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第六条第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一)平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二)平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
(三)平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
第一条第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号、第十九号、第三十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第六条第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
国際商標登録出願第一条第九号、第十一号、第十五号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十五号、第三十六号、第三十八号及び第四十号から第四十二号までに掲げる手続第六条第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令
平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求第一条第二十四号、第三十五号から第三十八号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続第六条第三号から第五号まで、第八号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令