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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

平成2年9月7日政令第258号(平成13年1月6日施行版)

内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条、第十二条第一項、第十四条第一項及び第四項、第三十六条第一項、第四十一条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第一項並びに附則第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定手続の指定)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める手続は、次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
 特許出願
 実用新案登録出願
 意匠登録出願
 商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)附則第三条第一項(同法附則第二十三条で準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
 特許法第三十六条の二第二項の規定による翻訳文の提出
 特許法第三十条第四項(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
 商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
 特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項の規定による書面の提出
十一 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十二 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十三 意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十四 意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求
十五 第一号から第四号までの出願の放棄又は取下げ
十六 特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張の取下げ
十七 特許法第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
十八 特許出願についての出願審査の請求
十九 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)若しくは同法第十五条の三第一項(同法第五十五条の二第一項(同法第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第十九条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)の規定による意見書の提出
二十 特許法第六十四条の二第一項の規定による出願公開の請求
二十一 実用新案技術評価の請求
二十二 意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求
二十三 特許法第百二十一条第一項、意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)の請求
二十四 拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
 特許法第百四十五条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立
 特許法第百五十条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立
 特許法第百五十条第五項又は第百五十三条第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立て
 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十三条第一項の規定による期日の指定の申立て
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十条第一項の規定による証拠の申出
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による当事者本人の尋問の申立て
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十九条又は第二百二十六条(これらの規定を特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書証の申出
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四十二条の規定による尋問の申出
 特許法第百五十五条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判の請求の取下げ
 特許法第百五十六条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開の申立
二十五 特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は実用新案法第四十八条の四第一項若しくは第二項の規定による翻訳文の提出
二十六 特許法第百八十四条の四第四項又は実用新案法第四十八条の四第四項の規定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出
二十七 特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出
二十八 特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正又はこれらの補正の補正
二十九 特許法第百八十四条の七第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出
三十 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出
三十一 特許法第百八十四条の十一第二項(実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許管理人の選任の届出
三十二 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
三十三 実用新案法第四十八条の四第四項に規定する国内処理の請求
三十四 実用新案法第四十八条の七第一項又は第二項の規定による図面の提出
三十五 特許法第四条(意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第百七十三条第一項(意匠法第五十八条第一項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間を除く。)の延長又は意匠法第十七条の四(商標法第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
三十六 特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項若しくは商標法第八条第四項の規定により、又は特許法第五十条若しくは商標法第十五条の二若しくは第十五条の三第一項若しくは同法附則第七条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
三十七 特許法第百八条第三項、実用新案法第三十二条第三項、意匠法第四十三条第三項又は商標法第四十一条第二項(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十五条の八第三項の規定による期間の延長の請求
三十八 特許法第五条第二項(意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
三十九 商標権の存続期間の更新登録の申請
四十 法第十五条第一項の規定による特許料等又は手数料の納付に関する申出その他の経済産業省令で定める手続
四十一 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
四十二 第一号から第三十八号まで、第四十号及び前号に掲げる手続(第四十号にあっては法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出に係るものを、前号にあっては第四十号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
四十三 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による法第三条第二項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求
四十四 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調整した部分に記録されている事項の証明の請求
四十五 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調整した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
四十六 法第十二条第一項の規定による請求をした者の使用に係る入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
四十七 法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求

(特定手続の入力事項等)
第二条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置であって、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面その他の経済産業省令で定める物件を、第一項に規定する事項の入力の後経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁に提出しなければならない。
 電子情報処理組織を使用して一の特定手続を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。

(特定処分等の指定)
第三条 法第四条第一項の政令で定める処分若しくは判定又は判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て若しくは審判に関する記録は、次に掲げるものとする。
 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による特定手続(第一条第一号から第四十一号までに掲げるものに限る。次号及び第三号において同じ。)その他経済産業省令で定める手続の却下の処分
 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による特定手続その他経済産業省令で定める手続の却下の処分
 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他経済産業省令で定める手続の却下の処分
 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表の一から五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
 特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
 実用新案法第四十八条の七第三項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分
 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからトまでに掲げるものを除く。)
 特許法第六十七条の三第一項の規定による拒絶をすべき旨の査定
 特許法第六十七条の三第二項の規定による延長登録をすべき旨の査定
 再審の審決又は決定
 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)についての査定又は決定
 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
 国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
 判定(国際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。)
 特許法第百四十七条第一項(同法第七十一条第三項(実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条第三項及び商標法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第百十七条第二項及び第百五十一条(同法第七十一条第三項及び第百十九条、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の八(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の六第二項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成(国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。)

(特定処分等の入力事項)
第四条 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の入出力装置(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。

(特定処分等を行う者の指定)
第五条 法第四条第三項の政令で定める者は、審判長、審判官、審査官及び審判書記官とする。

(特定通知等の指定)
第六条 法第五条第一項の政令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第三項若しくは第六条の二の規定による特定手続(第一条第一号から第三十八号まで、第四十号及び第四十一号に掲げる特定手続(同条第四十号にあっては法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものを、第一条第四十一号にあっては同条第四十号に掲げる特定手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)に限る。次号において同じ。)その他経済産業省令で定める手続の補正の命令
 特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他経済産業省令で定める手続をした者に対する却下の理由の通知
 特許法第二十三条第一項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
 特許法第二十三条第三項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
 特許法第四十八条の五第二項の規定による通知
 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十五条の三(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
 特許法第五十二条第二項(同法第百六十三条第三項、意匠法第十九条並びに商標法第十七条(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十五条の五並びに同法附則第九条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
 特許法第五十三条第一項(同法第百五十九条第一項及び第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に係る通知であって、経済産業省令で定めるもの
 意匠法第十七条の二第三項(同法第五十条第一項において準用する場合を含む。)又は商標法第十六条の二第三項(同法第五十五条の二第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達
十一 特許法第百三十七条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に係る通知であって、経済産業省令で定めるもの(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十二 特許法第百四十五条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十三 特許法第百五十条第五項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十四 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条第一項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
十五 特許法第百五十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十六 特許法第百五十六条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十七 特許法第百五十七条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十八 特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正の命令
十九 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める書類の送達であって、経済産業省令で定めるもの
二十 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に係る通知であって、経済産業省令で定めるもの
二十一 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書についての通知であって、経済産業省令で定めるもの
二十二 実用新案法第四十八条の七第二項の規定による命令

(特定通知等の方法)
第七条 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の入出力装置(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の入出力装置(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

(特定手続の記録事項)
第八条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。

(書面の提出による手続の指定)
第九条 法第七条第一項の政令で定める手続は、第一条第四十号(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)、第四十一号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものに限る。)及び第四十二号から第四十七号までに掲げる特定手続とする。

(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第十条 法第七条第一項の政令で定める期間は、三十日とする。

(特定手続以外の特定手続等の指定)
第十一条 法第八条第一項の政令で定める手続は、特許法第百七条第一項の特許料又は同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料又は割増登録料の納付の申出であって経済産業省令で定めるものとする。

第十二条から第十四条まで 削除

(縦覧の方法)
第十五条 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の入出力装置の映像面に表示して縦覧に供するものとする。

(閲覧の方法)
第十六条 法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の入出力装置(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
 前条及び前項に規定する入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものでなければならない。

(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
第十七条 法第十二条第一項第二号の政令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち経済産業省令で定めるものを除く。)とする。

(手続の指定)
第十八条 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める手続は、第一条第一号から第四号まで、第十四号、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第二十八号、第三十五号から第三十九号まで、第四十一号又は第四十三号から第四十七号までに掲げる特定手続とする。

(予納届をした者の地位の承継)
第十九条 予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた法第三章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき一人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。
 予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。
 前二項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第十四条第一項に規定する予納及び法第十五条第一項に規定する申出をすることができない。

(調査業務)
第二十条 法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。

(在外者の手続の特例)
第二十一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第十四条から第十七条まで及び附則第九条の規定並びに附則第八条中通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)第百七十五条第十一号の改正規定及び同令第百八十二条の二に二号を加える改正規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年九月十二日)から施行する。

(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前にした特許出願については、法附則第四条の規定による改正前の特許法(以下この項において「旧特許法」という。)の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法第三十六条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第四条の規定による改正後の特許法の規定中要約書に係る部分を適用する。

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定は、法附則第五条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、同条の規定による改正前の実用新案法第五条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

(弁理士法施行令の一部改正)
第四条 〔略〕

(特許登録令の一部改正)
第五条 〔略〕

(実用新案登録令の一部改正)
第六条 〔略〕

(塩専売法施行令の一部改正)
第七条 〔略〕

(通商産業省組織令の一部改正)
第八条 〔略〕

(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
第九条 施行日前において、法第二条第一項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第二条第二項の規定による届出があったものとみなす。

別表(第一条、第三条、第六条関係)

(一)法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は旧特許法第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二)防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願
第一条第六号、第七号、第十号から第十二号まで、第十五号から第二十号まで、第三十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第六条第三号から第九号まで、第十九号及び第二十号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項若しくは実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文又は特許法第百八十四条の五第一項若しくは実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
(二)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の二十第二項又は実用新案法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
第一条第七号、第十五号から第二十一号まで、第二十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第六条第三号から第九号まで及び第十八号から第二十二号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第十条の二第二項(旧意匠法第十二条第四項において準用する場合(旧意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)第一条第八号、第十一号、第十三号から第十五号まで、第十七号、第十九号、第二十二号、第三十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第六条第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十号、第十九号及び第二十号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一)平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二)平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
(三)平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
第一条第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号、第十九号、第三十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第六条第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十号、第十九号及び第二十号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
国際商標登録出願第一条第九号、第十一号、第十五号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十五号、第三十六号、第三十八号及び第四十号から第四十二号までに掲げる手続第六条第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十号から第十七号まで、第十九号及び第二十号に掲げる通知又は命令
平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求第一条第二十四号、第三十五号から第三十八号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続第六条第三号から第五号まで、第七号から第十七号まで、第十九号及び第二十号に掲げる通知又は命令