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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

平成2年9月7日政令第258号(平成6年1月1日施行版)

内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条、第十二条第一項、第十四条第一項及び第四項、第三十六条第一項、第四十一条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第一項並びに附則第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定手続の指定)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める手続は、次に掲げる手続(国際出願等(特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願並びに法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)をいう。以下同じ。)並びに国際出願等に係る第二号から第十二号まで及び第十四号に掲げる手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
 特許出願又は実用新案登録出願
 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
 特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項の規定による書面の提出
 特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
 旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
 特許出願又は実用新案登録出願の放棄又は取下げ
 特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張の取下げ
 特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。第十一号において同じ。)又は同法第五十七条(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間に限る。)又は同法第百八条第三項若しくは実用新案法第三十二条第三項の規定による期間の延長の請求
 特許法第三十四条第四項又は第五項(実用新案法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利の承継の届出であって、通商産業省令で定めるもの
 特許出願についての出願審査の請求
十一 特許法第五十条の規定による意見書の提出
十二 実用新案技術評価の請求
十三 法第十五条第一項の規定による特許料等又は手数料の納付に関する申出その他の通商産業省令で定める手続
十四 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二の規定による前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
十五 特許法第百八十六条(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第三条第二項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求
十六 特許法第百八十六条(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十三条若しくは商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十二条の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求
十七 特許法第百八十六条(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条又は商標法第七十二条の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
十八 法第十二条第一項の規定による請求をした者の使用に係る入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
十九 法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求

(特定手続の入力事項等)
第二条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置であって、あらかじめ、通商産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面その他の通商産業省令で定める物件を、第一項に規定する事項の入力の後通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁に提出しなければならない。
 電子情報処理組織を使用して一の特定手続を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。

(特定処分等の指定)
第三条 法第四条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる処分(第二号から第五号までに掲げる処分については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の無効の処分
 特許法第四十九条又は第六十条の規定による拒絶をすべき旨の査定
 特許法第五十一条第一項の規定による出願公告をすべき旨の決定
 特許法第五十三条第一項又は第五十四条第一項の規定による却下の決定
 特許法第六十条又は第六十二条の規定による特許をすべき旨の査定

(特定処分等の入力事項)
第四条 特許庁長官又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の入出力装置(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。

(特定処分等を行う者の指定)
第五条 法第四条第三項の政令で定める者は、審判官及び審査官とする。

(特定通知等の指定)
第六条 法第五条第一項の政令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(第二号から第七号まで及び第九号に掲げる通知又は命令については、国際出願等に係るものを除く。)とする。
 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第三項若しくは第六条の二の規定による特定手続の補正の命令(特許出願にあっては、審査(特許法第百六十二条の規定による審査を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)に係るものに限る。)
 特許法第二十三条第一項の規定による命令(審査に係るものに限る。)
 特許法第二十三条第三項の規定による通知(審査に係るものに限る。)
 特許法第三十九条第七項の規定による命令(審査に係るものに限る。)
 特許法第四十八条の五第二項の規定による通知
 特許法第五十条の規定による通知
 特許法第五十一条第二項の規定による決定の謄本の送達
 特許法第五十三条第一項又は第五十四条第一項の規定による却下の決定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
 特許法第六十三条第二項の規定による査定の謄本の送達
 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の通商産業省令で定める書類の送達であって、通商産業省令で定めるもの
十一 特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する物件に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
十二 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書についての通知であって、通商産業省令で定めるもの

(特定通知等の方法)
第七条 特許庁長官又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の入出力装置(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の入出力装置(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、通商産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

(特定手続以外の特定手続等の指定)
第八条 法第六条第一項の政令で定める手続は、特許法第百七条第一項の特許料又は同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料又は割増登録料の納付の申出であって通商産業省令で定めるものとする。

(特定手続等の記録事項)
第九条 磁気ディスクの提出により特定手続等を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続等につき規定した特許等関係法令又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。ただし、図面その他通商産業省令で定める事項を通商産業省令で定めるところにより記載した書面を当該フレキシブルディスクに添付して提出するときは、当該図面の内容その他当該書面に記載した事項については、当該フレキシブルディスクへの記録を省略することができる。

(ファイルに記録すべき事項)
第十条 法第六条第三項の政令で定める事項は、前条本文の規定により特許庁に提出されたフレキシブルディスクに記録された事項及び同条ただし書に規定する図面の内容その他書面に記載された事項とする。

(書面の提出による手続の指定)
第十一条 法第七条第一項の政令で定める手続は、特許出願又は実用新案登録出願とする。

(書面の提出による手続に係る書面の指定)
第十二条 法第七条第一項の政令で定める書面は、特許出願又は実用新案登録出願の願書並びに当該願書に添付して提出した明細書及び要約書とする。

(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第十三条 法第七条第一項の政令で定める期間は、三十日とする。

(ファイルに記録すべき事項)
第十四条 法第八条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第七条第一項の磁気ディスクに記録された事項
 願書に添付して提出した明細書及び要約書に記載された事項(前号に掲げる事項を除く。)並びに当該願書に添付して提出した図面の内容

(縦覧の方法)
第十五条 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の入出力装置の映像面に表示して縦覧に供するものとする。

(閲覧の方法)
第十六条 法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の入出力装置(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
 前条及び前項に規定する入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、通商産業省令で定めるところにより特許庁長官に届け出たものでなければならない。

(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
第十七条 法第十二条第一項第二号の政令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち通商産業省令で定めるものを除く。)とする。

(手続の指定)
第十八条 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める手続は、第一条第一号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号から第十九号までに掲げる特定手続とする。

(予納届をした者の地位の承継)
第十九条 予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた法第三章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき一人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。
 予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。
 前二項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第十四条第一項に規定する予納及び法第十五条第一項に規定する申出をすることができない。

(調査業務)
第二十条 法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。

(在外者の手続の特例)
第二十一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第十四条から第十七条まで及び附則第九条の規定並びに附則第八条中通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)第百七十五条第十一号の改正規定及び同令第百八十二条の二に二号を加える改正規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年九月十二日)から施行する。

(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前にした特許出願については、法附則第四条の規定による改正前の特許法の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。
 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第四条の規定による改正後の特許法の規定中要約書に係る部分を適用する。

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定は、法附則第五条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

(弁理士法施行令の一部改正)
第四条 〔略〕

(特許登録令の一部改正)
第五条 〔略〕

(実用新案登録令の一部改正)
第六条 〔略〕

(塩専売法施行令の一部改正)
第七条 〔略〕

(通商産業省組織令の一部改正)
第八条 〔略〕

(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
第九条 施行日前において、法第二条第一項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第二条第二項の規定による届出があったものとみなす。