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特許登録令

昭和35年3月24日政令第39号(昭和35年4月1日施行版)

内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 特許原簿及び閉鎖特許原簿(第九条―第十四条)
 第三章 登録の手続
  第一節 通則(第十五条―第四十二条)
  第二節 特許権に関する手続(第四十三条)
  第三節 専用実施権及び通常実施権に関する手続(第四十四条・第四十五条)
  第四節 質権に関する手続(第四十六条―第四十九条)
  第五節 抹消に関する手続(第五十条―第五十五条)
  第六節 信託に関する手続(第五十六条―第七十条)
 附則

第一章 総則

(登録事項)
第一条 特許に関する登録は、特許法第二十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決
 再審の確定審決
 特許法第八条第三項の規定による特許管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅

(仮登録)
第二条 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
 特許権、専用実施権若しくは通常実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

(予告登録)
第三条 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 裁定又はその取消しの請求があつたとき。
 裁定又はその取消しについて訴願又は訴え(特許法第百八十三条第一項の訴えを除く。)が提起されたとき。
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項の審判の請求があつたとき。
 再審の請求があつたとき。

(附記登録)
第四条 次に掲げる事項の登録は、附記によつてする。
 登録名義人の表示の変更又は更正
 質権の移転
 一部が抹消された登録の回復

第五条 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附した場合に限り、附記によつてする。
 特許権以外の権利の変更
 登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)

(順位)
第六条 同一の特許権その他特許に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

第七条 附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。

第八条 仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

第二章 特許原簿及び閉鎖特許原簿

(特許原簿の範囲)
第九条 特許原簿は、特許登録原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿とする。
 特許を受けた発明の当該明細書及び図面は、特許登録原簿の一部とみなす。
 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。

(様式等)
第十条 特許原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、通商産業省令で定める。

(滅失)
第十一条 通商産業大臣は、特許原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。
 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。

(新登録用紙への移記)
第十二条 特許庁長官は、特許登録原簿に関し、一特許権についての登録用紙の枚数が多くなり、その取扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。
 前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。
 特許庁長官は、第一項の規定により登録の移記をしたときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。

(特許権の消滅による閉鎖)
第十三条 特許庁長官は、特許権の消滅の登録をしたときは、その特許登録原簿の用紙を閉鎖しなければならない。

(閉鎖特許原簿)
第十四条 特許庁長官は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖特許原簿につづり込まなければならない。

第三章 登録の手続

第一節 通則

(登録をする場合)
第十五条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。
 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。

(職権による登録)
第十六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
 特許権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は特許法第七十五条第一項の規定による特許権の変更
 審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復
 混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権又は通常実施権の消滅
 特許法第八十三条第二項若しくは第九十二条第二項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
 特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決
 再審の確定審決

(登録に関する命令)
第十七条 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消し若しくは登録に関する処分について訴願の提起があつた場合において訴願を理由があるとする裁決をしたときは、特許庁長官に対し、登録に関し相当の措置を命ずることができる。

(登録の申請)
第十八条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。

第十九条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添附したときは、登録権利者だけで申請することができる。

第二十条 判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。

第二十一条 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

第二十二条 特許管理人に関する登録は、本人又は特許管理人だけで申請することができる。

第二十三条 仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。
 前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は特許法第十五条の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。
 前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。
 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。

(処分の制限等の登録の嘱託)
第二十四条 裁判所は、特許権その他特許に関する権利について処分を制限し又はその制限を解除したときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添附して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 前項の場合において、必要があるときは、裁判所は、登録名義人の表示の変更若しくは更正又は相続その他の一般承継による権利の移転の登録を特許庁に嘱託するものとする。

(予告登録の嘱託)
第二十五条 裁判所は、第三条第一号又は第三号に掲げる訴えの提起があつたときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添附して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。

(予告登録の命令)
第二十六条 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求があつたとき、又は裁定若しくはその取消しについて訴願の提起があつたときは、命令書に請求書又は訴願書の謄本又は抄本を添附して、予告登録を命令しなければならない。

(職権による予告登録)
第二十七条 特許庁長官は、第三条第二号(特許法第九十三条第二項の請求及び同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求に係る部分を除く。)、第四号又は第五号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

(申請書)
第二十八条 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名し、印を押さなければならない。
 特許番号及び発明の名称
 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 申請人が外国人であるときは、その国籍
 登録の原因及びその発生年月日
 登録の目的

(併合申請)
第二十九条 二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

(申請の手続)
第三十条 申請人は、申請書に次に掲げる書面を添附して、特許庁長官に提出しなければならない。
 登録の原因を証明する書面
 登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
 申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面
 前号に規定する場合において、その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)が同盟条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約をいう。)の同盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
 同盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真誠の工業的若しくは商業的営業所を有するときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
 申請人が外国法人であるときは、法人であることを証明する書面
 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
 前項第一号に掲げる書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号から第五号までに掲げる書面を添附することを要しない。
 第一項第二号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号に掲げる書面を添附することを要しない。
 特許法第八条第三項の登録を受けた特許管理人が登録を申請するときは、第一項第六号に掲げる書面を添附することを要しない。

(債権者の代位)
第三十一条 債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添附しなければならない。
 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
 代位の原因

(権利の消滅に関する事項の記載)
第三十二条 登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

(持分等の記載)
第三十三条 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。特許権その他特許に関する権利の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
 前項の場合において、特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

(抹消した登録の回復)
第三十四条 抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。

(戸籍謄本等の添附)
第三十五条 次の各号の一に該当するときは、申請人は、申請書に戸籍、住民票又は登記簿の謄本又は抄本その他当該事実を証明することができる書面を添附しなければならない。
 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
 申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するとき。

(添附書面の省略)
第三十六条 同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添附すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添附し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添附を省略することができる。
 他の事件についてすでに特許庁長官に申請書に添附すべき書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添附を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。

(登録の順序)
第三十七条 申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。
 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。ただし、特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付があつた順序に従つてしなければならない。
 特許料の納付の免除又は猶予があつた場合における前項ただし書の規定の適用については、その免除又は猶予があつた順序を特許料の納付があつた順序とみなす。

(却下)
第三十八条 特許庁長官は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。
 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
 申請書が方式に適合しないとき。
 申請書に記載した特許番号、発明の名称又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。
 第三十五条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が特許原簿と符合しないとき。
 第三十五条第三号に規定する場合を除き、申請人が登録名義人である場合において、その表示が特許原簿と符合しないとき。
 特許管理人の表示が特許原簿と符合しないとき。
 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
 申請書に必要な書面を添附しないとき。
 登録税を納付しないとき。
 前項の規定による却下は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

(行政区画等の変更)
第三十九条 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、特許原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

(更正)
第四十条 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
 特許庁長官は、登録が第三十一条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。
 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。

第四十一条 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

(工場財団等の登録の変更等)
第四十二条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第一項の規定による工場財団又はこれに準ずべきものに属している旨の登録がある特許権その他特許に関する権利についてその変更又は消滅があつたときは、特許庁長官は、遅滞なく、その旨を管轄登記所に通知しなければならない。

第二節 特許権に関する手続

第四十三条 特許権について次に掲げる事項の登録を申請する場合において、その特許権に追加の特許権又は特許法第九十二条第二項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその追加の特許権又は通常実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
 移転
 登録名義人の表示の変更又は更正

第三節 専用実施権及び通常実施権に関する手続

(専用実施権の設定等の登録の申請)
第四十四条 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設定すべき専用実施権の範囲
 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
 専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。
 特許発明の実施の事業とともに専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添附しなければならない。

(通常実施権の設定等の登録の申請)
第四十五条 通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設定すべき通常実施権の範囲
 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
 通常実施権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常実施権の範囲を記載しなければならない。
 前条第三項の規定は、特許発明の実施の事業とともに通常実施権を移転する場合に準用する。

第四節 質権に関する手続

(質権の設定の登録の申請)
第四十六条 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 質権の目的である権利の表示
 債権の額
 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第九十五条の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
 一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

(質権を処分した場合の登録の申請)
第四十七条 前条第一項の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請に準用する。

(代位の登録の申請)
第四十八条 民法の規定により代位の登録の申請をするときは、申請書に、先順位の質権者が弁済を受けた特許権その他特許に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。

(債権の一部譲渡等による移転の登録の申請)
第四十九条 債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請するときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。

第五節 抹消に関する手続

(放棄による登録の抹消)
第五十条 特許権その他特許に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。

(死亡による登録の抹消)
第五十一条 特許権以外の権利であつて登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添附したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。

(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
第五十二条 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の規定による公示催告の申立てをすることができる。
 前項の申立てをした場合において、除権判決があつたときは、申請書にその謄本又は抄本を添附して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
 第一項に規定する場合において、申請書に債権証書又は元本の受取証書及び登録された債務の弁済証書を添附したときは、登録権利者だけで質権に関する登録の抹消を申請することができる。

(仮登録の抹消)
第五十三条 仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。
 申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。

(予告登録の抹消)
第五十四条 第一審裁判所は、第三条第一号若しくは第三号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添附して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求又は裁定若しくはその取消しについての訴願について、これを却下したとき、請求若しくは訴願を理由がないとした処分若しくは裁決をしたとき、又は請求若しくは訴願の取下げがあつたときは、予告登録の抹消を命令しなければならない。
 特許庁長官は、第三条第二号に掲げる請求(特許法第九十三条第二項の請求及び同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求を除く。)について、これを却下したとき、請求を理由がないとした処分をしたとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。
 特許庁長官は、前三項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。

(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)
第五十五条 登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。

第六節 信託に関する手続

(登録権利者及び登録義務者)
第五十六条 特許権その他特許に関する権利の信託の登録については、受託者を登録権利者とし、委託者を登録義務者とする。

(申請の特例)
第五十七条 信託法(大正十一年法律第六十二号)第十四条の規定により信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
 前項の規定は、信託法第二十七条の規定に基づき信託財産を復旧する場合に準用する。

(申請の手続)
第五十八条 信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添附しなければならない。
 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の理由
 その他の信託の条項
 特許庁長官は、前項各号に掲げる事項を職権で特許信託原簿に登録しなければならない。

第五十九条 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
 第三十一条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合には、申請書に登録の目的である特許権その他特許に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添附しなければならない。

第六十条 信託の登録は、信託による特許権の移転又は特許権以外の権利の設定若しくは移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。ただし、前条第一項の規定により受益者又は委託者が受託者に代位して信託の登録を申請するときは、この限りでない。
 前項の規定は、信託法第十四条の規定により信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の信託の登録を申請する場合又は同法第二十七条の規定に基づき信託財産を復旧する場合に準用する。

第六十一条 信託財産に属する特許権その他特許に関する権利が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消は、特許権その他特許に関する権利の移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。
 前項の規定は、信託の終了により信託財産に属する特許権その他特許に関する権利が移転した場合に準用する。

(受託者の更迭)
第六十二条 受託者の更迭があつた場合において、特許権その他特許に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその更迭を証明する書面を添附しなければならない。
 前項の規定は、信託法第五十条第二項の場合においてすべき変更の登録に準用する。

第六十三条 受託者の任務が死亡、破産、禁治産、準禁治産又は裁判所若しくは主務官庁の解任の命令により終了したときは、前条の登録は、新受託者又は他の受託者だけで申請することができる。受託者である法人の任務が解散により終了したときも、同様とする。

(特許信託原簿の登録)
第六十四条 裁判所は、信託管理人を選任し又は解任したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。主務官庁が信託管理人を選任したときも、同様とする。

第六十五条 前条の規定は、裁判所又は主務官庁が受託者を解任した場合に準用する。

第六十六条 裁判所は、信託財産の管理の方法を変更したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
 前項の規定は、主務官庁が信託の条項を変更した場合に準用する。

第六十七条 特許庁長官は、第六十二条又は第六十三条に規定する場合において、特許登録原簿に登録したときは、職権で特許信託原簿に登録しなければならない。

第六十八条 第六十二条から第六十六条までに規定する場合を除き、第五十八条第一項各号に掲げる事項の変更に関する特許信託原簿の登録は、その変更を証明する書面を添附した場合に限り、受託者だけで申請することができる。
 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
 第三十一条の規定は、前項の規定による申請に準用する。

(受託者の解任の附記)
第六十九条 特許庁長官は、第六十五条において準用する第六十四条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で特許登録原簿にその旨を附記しなければならない。

(追加の特許権がある場合の登録の申請等)
第七十条 第四十三条の規定は、特許権の信託の登録若しくはその抹消又は第六十八条第一項に規定する特許信託原簿の登録を申請する場合に準用する。

附 則

 この政令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。

 旧令による特許原簿又は特許信託原簿は、それぞれこの政令による特許登録原簿又は特許信託原簿とみなす。ただし、第十二条第三項及び第十三条の規定は、旧令による特許原簿には、適用しない。