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特許法施行令
昭和35年3月8日政令第16号(昭和46年1月1日施行版)
内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一条 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。
(判定を求める方式)
第二条 特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 判定請求事件の表示
- 二 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 三 請求の趣旨及びその理由
(審判官の指定)
第三条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により審判官を指定する場合においては、次の各号の一に該当する者を当該事件の審判官として指定してはならない。
- 一 事件の当事者若しくは当事者であつた者又は配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者である者若しくは当事者であつた者
- 二 事件の当事者が四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はあつた者
- 三 事件の当事者の後見人、後見監督人又は保佐人
- 四 事件について当事者の代理人である者又はあつた者
- 五 その他事件について審理の公正を妨げるべき事情がある者
(審判官の補充)
第四条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により指定した審判官のうち判定に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
(判定の合議制)
第五条 判定は、特許法第七十一条第二項の規定により指定された三名の審判官の合議体が行なう。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
(首席審判官)
第六条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により指定した審判官のうち一名を首席審判官として指定しなければならない。
2 首席審判官は、その判定請求事件に関する事務を総理する。
(答弁書の提出等)
第七条 首席審判官は、判定の請求があつたときは、第二条の書面の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 首席審判官は、前項の答弁書を受理したときは、その副本を判定請求人に送達しなければならない。
(審理の方式)
第八条 判定の審理は、書面審理による。ただし、首席審判官は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
(調書)
第九条 前条ただし書の規定による口頭審理による判定については、特許庁長官が指定する職員は、首席審判官の命を受けて、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、当該首席審判官及び調書を作成した職員が記名し、印を押さなければならない。
(職権により審理した場合における通知)
第十条 首席審判官は、判定の審理において当事者が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
(審理の終結)
第十一条 判定の審理が終わつたときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、当該審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
- 一 判定請求の番号
- 二 判定請求事件の表示
- 三 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四 判定の結論及び理由
- 五 審理終結の年月日
2 特許庁長官は、前項の文書の謄本を当事者に送達しなければならない。
(審査官の資格)
第十二条 審査官の資格を有する者は、職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による六等級又はこれに相当すると認められる等級以上の者であつて、次の各号の一に該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
- 一 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者
- 二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含み、以下「産業行政等の事務」という。)に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
- 三 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判官の資格)
第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の等級が行政職俸給表(一)による四等級又はこれに相当すると認められる等級以上の者であつて、次の各号の一に該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
- 一 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者
- 二 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
- 三 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(減免又は猶予の手続)
第十四条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 申請人の氏名及び住所又は居所
- 二 当該特許出願の番号
- 三 特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添附しなければならない。
- 一 当該扶助を受けていることを証明する書面
- 二 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
(特許料の減免)
第十五条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減又は免除は、次条に規定する特許料の納付を猶予することができる期間内には特許料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
(猶予の期間)
第十六条 特許法第百九条の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から二年以内とする。
1 この政令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)、特許収用令(昭和十三年勅令第五十二号)及び特許補償等審査会令(昭和二十六年政令第百八十六号)は、廃止する。
3 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。