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特許法施行令
昭和35年3月8日政令第16号(令和4年11月14日施行版)
内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(在外者の手続の特例)
第一条 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
- 二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
- 三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合
(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)
第二条 特許法第六十七条第四項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
- 一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第三十四条第一項の登録
- 二 次に掲げる処分
イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認(医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項の申請に基づくものを除く。)
ロ 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項の申請に基づくものを除く。)
ハ 医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第七項の認証
ニ 医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)
(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の期間)
第三条 特許法第六十七条の五第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、同法第六十七条第四項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
(審査官の資格)
第四条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による二級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十一号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
- 一 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者
- 二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して五年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
- 三 産業行政等の事務に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
- 四 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前三号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判官の資格)
第五条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
- 一 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者
- 二 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
- 三 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判書記官の資格)
第六条 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
- 一 通算して五年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
- 二 審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
(工業所有権審議会)
第七条 特許法第八十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(主張の制限に係る決定又は審決)
第八条 特許法第百四条の四第三号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。
- 一 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
- 二 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
(特許料)
第八条の二 特許法第百七条第一項の六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額及び四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。
第一年から第三年まで | 四千三百円 | 三百円 |
第四年から第六年まで | 一万三百円 | 八百円 |
第七年から第九年まで | 二万四千八百円 | 千九百円 |
第十年から第二十五年まで | 五万九千四百円 | 四千六百円 |
(資力を考慮して定める要件)
第九条 特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一 個人にあつては、第十一条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
ニ その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
- 二 法人にあつては、第十一条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。
イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人(次条第五号ロにおいて「特定法人」という。)であること。
ロ 法人税が課されていないこと(所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ハ イ及びロに該当する法人に対し、特定支配関係(他の法人に対する関係で、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係をいう。次条において同じ。)を持つている法人がないこと。
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第十条 特許法第百九条の二第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一 次条第二項の申請書を提出する日(以下この条において「申請日」という。)において、次のいずれかに該当する者(以下この条において「中小事業者」という。)(第四号から第六号までに掲げる者に該当する者及び当該中小事業者に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該中小事業者を除く。)
イ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ロ 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ハ 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ニ 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ホ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が九百人以下の会社及び個人であつて、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ヘ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
ト 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が二百人以下の会社及び個人であつて、旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
チ 企業組合
リ 協業組合
ヌ 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
ル 農業協同組合及び農業協同組合連合会
ヲ 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
ワ 森林組合及び森林組合連合会
カ 商工組合及び商工組合連合会
ヨ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
タ 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
レ 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
ソ 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
- 二 申請日において、次のいずれかに該当する中小事業者(第四号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。)
イ 個人であつて、申請日の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このイにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ロ 法人であつて、申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ハ その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該指定補助金等を交付された者
ニ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
- 三 申請日において、次のいずれかに該当する者(次号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。)
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(ロにおいて「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(ロにおいて「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(ロにおいて「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
ロ 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
ハ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ホにおいて同じ。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。ホにおいて同じ。)であつて、別表に掲げるもの
ホ 別表に掲げる独立行政法人又は特殊法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
ヘ 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
ト 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
- 四 申請日において、次のいずれかに該当する事業者(第六号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ 常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあつては、五人。ロにおいて同じ。)以下である個人
ロ 常時使用する従業員の数が二十人以下である法人(当該法人に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該法人を除く。)
- 五 申請日において、次のいずれかに該当する事業者(次号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ その事業を開始した日以後十年を経過していない個人
ロ 特定法人であつて、その設立の日以後十年を経過していないもの(以下このロにおいて「創業特定法人」という。)(当該創業特定法人に対し特定法人以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該創業特定法人を除く。)
- 六 申請日において、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者(その特許発明又は発明が当該事業の成果に係るもの(当該認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該事業を行う者に限る。)
(減免の申請)
第十一条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第九条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 当該特許出願の番号又は当該特許番号
- 三 特許料の軽減又は免除を必要とする理由
2 特許法第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 当該特許出願の番号又は当該特許番号
(特許料の減免)
第十二条 特許庁長官は、第九条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第三年までの各年分については免除し、第四年から第十年までの各年分についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
2 特許庁長官は、第九条第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
3 特許庁長官は、第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
4 特許庁長官は、第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。
5 特許庁長官は、第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
6 前各項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百七条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)
第十三条 特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百八十四条の六第一項及び第二項 | 国際出願日 | 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日 |
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九 | 第百八十四条の四第一項の国際出願日 |
第百八十四条の九第六項 | 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの | 特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの |
第百八十四条の十二第一項、第百八十四条の十二の二 | 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 | 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後 |
第百八十四条の十四 | 国内処理基準時の属する日後 |
第百八十四条の十七 | 日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後 |
国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後 |
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九 | 第百八十四条の四第一項の外国語特許出願 | 外国語でされた国際出願 |
第百八十四条の十二第二項 | 第百八十四条の四第一項の翻訳文 | 第百八十四条の二十第二項の翻訳文 |
第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項 | 第百八十四条の四第一項又は | 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は |
第百八十四条の十五第一項 | 並びに第四十二条第二項の規定は | の規定は |
第百八十四条の十五第三項 | と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする | とする |
第百八十四条の十五第四項 | と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と | と |
第百八十四条の四第六項若しくは | 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは |
第百八十四条の四第一項若しくは | 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは |
1 この政令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)、特許収用令(昭和十三年勅令第五十二号)及び特許補償等審査会令(昭和二十六年政令第百八十六号)は、廃止する。
別表(第十条関係)
- 一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
- 二 福島国際研究教育機構
- 三 国立研究開発法人情報通信研究機構
- 四 独立行政法人酒類総合研究所
- 五 独立行政法人造幣局
- 六 独立行政法人国立印刷局
- 七 独立行政法人国立科学博物館
- 八 国立研究開発法人物質・材料研究機構
- 九 国立研究開発法人防災科学技術研究所
- 十 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
- 十一 独立行政法人国立美術館
- 十二 独立行政法人国立文化財機構
- 十三 国立研究開発法人科学技術振興機構
- 十四 国立研究開発法人理化学研究所
- 十五 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
- 十六 独立行政法人日本スポーツ振興センター
- 十七 国立研究開発法人海洋研究開発機構
- 十八 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- 十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
- 二十 独立行政法人労働者健康安全機構
- 二十一 独立行政法人国立病院機構
- 二十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
- 二十三 国立研究開発法人国立がん研究センター
- 二十四 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
- 二十五 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
- 二十六 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
- 二十七 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
- 二十八 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
- 二十九 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
- 三十 独立行政法人家畜改良センター
- 三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- 三十二 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
- 三十三 国立研究開発法人森林研究・整備機構
- 三十四 国立研究開発法人水産研究・教育機構
- 三十五 国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 三十六 独立行政法人製品評価技術基盤機構
- 三十七 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
- 三十八 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
- 三十九 国立研究開発法人土木研究所
- 四十 国立研究開発法人建築研究所
- 四十一 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
- 四十二 独立行政法人海技教育機構
- 四十三 独立行政法人自動車技術総合機構
- 四十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 四十五 国立研究開発法人国立環境研究所