[INDEX]
特許法施行令
昭和35年3月8日政令第16号(平成12年1月1日施行版)
内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一条 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。
第二条 特許法第三十七条第五号の政令で定める関係を有する発明は、同条に規定する特定発明に対し同条第一号又は第二号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し同条第三号又は第四号に規定する関係を有する発明とする。
(延長登録の理由となる処分)
第三条 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
- 一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の登録(同条第四項の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録(同条第六項において準用する同法第二条第四項の再登録を除く。)
- 二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の承認、同法第十四条第六項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認
(延長登録の出願の期間)
第四条 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
第五条から第十一条まで 削除
(審査官の資格)
第十二条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による三級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
- 一 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者
- 二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含み、以下「産業行政等の事務」という。)に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
- 三 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判官の資格)
第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による六級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
- 一 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者
- 二 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
- 三 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判書記官の資格)
第十三条の二 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
- 一 通算して五年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
- 二 審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
(工業所有権審議会)
第十三条の三 特許法第八十五条第一項の政令で定める審議会は、工業所有権審議会とする。
(資力に乏しい者)
第十四条 特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一 特許法第百九条第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、通商産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が通商産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、通商産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が通商産業省令で定める額に満たないこと。)。
- 二 特許法第百九条第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。
イ 資本の額又は出資の総額(資本又は出資を有しない法人にあつては、通商産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
ロ 設立の日(合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日)以後五年を経過していないこと。
ハ 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては通商産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が通商産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては通商産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ニ イからハまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(減免又は猶予の申請)
第十五条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 当該特許出願の番号
- 三 特許法第百九条第一号に掲げる者又は同条第二号に掲げる者の別
- 四 特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
2 特許法第百九条第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一 前条第一号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを証明する書面
- 二 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、通商産業省令で定める書面)
- 三 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、通商産業省令で定める書面)
3 特許法第百九条第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他通商産業省令で定める書面を添付しなければならない。
- 一 定款又は法人登記簿の謄本(資本又は出資を有しない法人にあつては定款、寄附行為又は法人登記簿の謄本及び前事業年度末の貸借対照表、外国法人又は個人にあつては通商産業省令で定める書面)
- 二 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては通商産業省令で定める書面)
- 三 申請に係る発明が特許法第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面
- 四 申請に係る発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項の使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(特許料の免除又は猶予)
第十五条の二 特許庁長官は、第十四条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を免除することができる。
2 特許庁長官は、第十四条第一号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付を猶予することができる。
(猶予の期間)
第十六条 前条第二項の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
第十七条 特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百八十四条の六第一項及び第二項 | 国際出願日 | 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日 |
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九 | 第百八十四条の四第一項の国際出願日 |
第百八十四条の九第六項 | 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの | 特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの |
第百八十四条の十二第一項 | 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 | 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後 |
第百八十四条の十四 | 国内処理基準時の属する日後 |
第百八十四条の十七 | 日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後 |
国内書面提出期間の経過後 |
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九 | 第百八十四条の四第一項の外国語特許出願 | 外国語でされた国際出願 |
第百八十四条の十二第二項 | 第百八十四条の四第一項の翻訳文 | 第百八十四条の二十第二項の翻訳文 |
第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項 | 第百八十四条の四第一項又は | 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は |
第百八十四条の十五第一項 | 及び第四十二条第二項の規定は | の規定は |
第百八十四条の十五第三項 | と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする | とする |
第百八十四条の十五第四項 | と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と | と |
第百八十四条の四第四項若しくは | 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは |
第百八十四条の四第一項若しくは | 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは |
1 この政令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)、特許収用令(昭和十三年勅令第五十二号)及び特許補償等審査会令(昭和二十六年政令第百八十六号)は、廃止する。
3 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。