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特許法施行令

昭和35年3月8日政令第16号(平成8年1月1日施行版)

内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

目次
 第一章 在外者の手続の特例(第一条)
 第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明(第一条の二)
 第一章の三 特許権の存続期間の延長登録(第一条の三・第一条の四)
 第二章 判定に関する手続(第二条―第十一条)
 第三章 審査官及び審判官の資格(第十二条・第十三条)
 第四章 工業所有権審議会(第十三条の二)
 第五章 特許料の減免又は猶予(第十四条―第十六条)
 第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条)
 附則

第一章 在外者の手続の特例

第一条 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。

第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明

第一条の二 特許法第三十七条第五号の政令で定める関係を有する発明は、同条に規定する特定発明に対し同条第一号又は第二号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し同条第三号又は第四号に規定する関係を有する発明とする。

第一章の三 特許権の存続期間の延長登録

(延長登録の理由となる処分)
第一条の三 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の登録(同条第四項の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録(同条第六項において準用する同法第二条第四項の再登録を除く。)
 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の承認、同法第十四条第六項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認

(延長登録の出願の期間)
第一条の四 特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。

第二章 判定に関する手続

(判定を求める方式)
第二条 特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 判定請求事件の表示
 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 請求の趣旨及びその理由

(審判官の指定)
第三条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により審判官を指定する場合においては、次の各号の一に該当する者を当該事件の審判官として指定してはならない。
 事件の当事者若しくは当事者であつた者又は配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者である者若しくは当事者であつた者
 事件の当事者が四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はあつた者
 事件の当事者の後見人、後見監督人又は保佐人
 事件について当事者の代理人である者又はあつた者
 その他事件について審理の公正を妨げるべき事情がある者

(審判官の補充)
第四条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により指定した審判官のうち判定に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。

(判定の合議制)
第五条 判定は、特許法第七十一条第二項の規定により指定された三名の審判官の合議体が行なう。
 前項の合議体の合議は、過半数により決する。

(首席審判官)
第六条 特許庁長官は、特許法第七十一条第二項の規定により指定した審判官のうち一名を首席審判官として指定しなければならない。
 首席審判官は、その判定請求事件に関する事務を総理する。

(答弁書の提出等)
第七条 首席審判官は、判定の請求があつたときは、第二条の書面の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 首席審判官は、前項の答弁書を受理したときは、その副本を判定請求人に送達しなければならない。

(審理の方式)
第八条 判定の審理は、書面審理による。ただし、首席審判官は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

(調書)
第九条 前条ただし書の規定による口頭審理による判定については、特許庁長官が指定する職員は、首席審判官の命を受けて、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
 前項の調書には、当該首席審判官及び調書を作成した職員が記名し、印を押さなければならない。

(職権により審理した場合における通知)
第十条 首席審判官は、判定の審理において当事者が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

(審理の終結)
第十一条 判定の審理が終わつたときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、当該審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
 判定請求の番号
 判定請求事件の表示
 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 判定の結論及び理由
 審理終結の年月日
 特許庁長官は、前項の文書の謄本を当事者に送達しなければならない。

第三章 審査官及び審判官の資格

(審査官の資格)
第十二条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による三級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号の一に該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者
 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含み、以下「産業行政等の事務」という。)に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの

(審判官の資格)
第十三条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による六級以上又は専門行政職俸給表による三級以上の者であつて、次の各号の一に該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修課程を修了したものとする。
 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者
 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの

第四章 工業所有権審議会

(工業所有権審議会)
第十三条の二 特許法第八十五条第一項の政令で定める審議会は、工業所有権審議会とする。

第五章 特許料の減免又は猶予

(減免又は猶予の手続)
第十四条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名及び住所又は居所
 当該特許出願の番号
 特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添附しなければならない。
 当該扶助を受けていることを証明する書面
 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

(特許料の減免)
第十五条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減又は免除は、次条に規定する特許料の納付を猶予することができる期間内には特許料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。

(猶予の期間)
第十六条 特許法第百九条の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から二年以内とする。

第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例

第十七条 特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第百八十四条の六第一項及び第二項国際出願日第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九第百八十四条の四第一項の国際出願日
第百八十四条の九第六項特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの
第百八十四条の十二第一項日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後
第百八十四条の十四国内処理基準時の属する日後
第百八十四条の十七日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後
国内書面提出期間の経過後
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九第百八十四条の四第一項の外国語特許出願外国語でされた国際出願
第百八十四条の十二第二項第百八十四条の四第一項の翻訳文第百八十四条の二十第二項の翻訳文
第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項第百八十四条の四第一項又は第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第百八十四条の十五第一項及び第四十二条第二項の規定はの規定は
第百八十四条の十五第三項と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とするとする
第百八十四条の十五第四項と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第百八十四条の四第四項若しくは第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは
第百八十四条の四第一項若しくは第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは

附 則

 この政令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)、特許収用令(昭和十三年勅令第五十二号)及び特許補償等審査会令(昭和二十六年政令第百八十六号)は、廃止する。

 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。