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特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令

昭和35年3月8日政令第20号(昭和40年1月1日施行版)

内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十四条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十七条第一項及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許法関係手数料)
第一条 特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき三百円
特許証の再交付を請求する者一件につき八百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき八百円
特許出願をする者一件につき千円に一発明につき千円を加えた額
特許異議の申立てをする者一件につき八百円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三千円
裁定を請求する者一件につき四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二千円
審判又は再審を請求する者一件につき二千円に一発明につき二千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千二百円
十一特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき二百円
十二特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき三千円、写真によるときは一枚につき五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に六十円を加えた額)
十三特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき八十円(特許原簿にあつては、四十円)
十四特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円
備考 この表において「一発明」とは、特許請求の範囲に記載された一発明をいう。

(実用新案法関係手数料)
第二条 実用新案法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき千五百円
実用新案法第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四百円
登録異議の申立てをする者一件につき四百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三千円
裁定を請求する者一件につき四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二千円
実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき三百円
審判又は再審を請求する者一件につき四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千二百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき四百円
十一実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき二百円
十二実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき三千円、写真によるときは一枚につき五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に六十円を加えた額)
十三実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき八十円(実用新案原簿にあつては、四十円)
十四実用新案法第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円

(意匠法関係手数料)
第三条 意匠法第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき千二百円(類似意匠にあつては、六百円)
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき四百円(類似意匠にあつては、二百円)
意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき二百円
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四百円(類似意匠にあつては、二百円)
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき三千円
裁定を請求する者一件につき四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二千円
意匠法第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき三百円
審判又は再審を請求する者一件につき四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千二百円
十一意匠登録証の再交付を請求する者一件につき四百円(類似意匠にあつては、二百円)
十二意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき二百円
十三意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき三千円、写真によるときは一枚につき五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に六十円を加えた額)
十四意匠法第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき八十円(意匠原簿にあつては、四十円)
十五意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円

(商標法関係手数料)
第四条 商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき二千円(連合商標の商標登録出願にあつては、四千円)
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき八百円
登録異議の申立てをする者一件につき八百円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき三千円
商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき三百円
審判又は再審を請求する者一件につき四千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき四千円
ロ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき千二百円
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき二百円
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき三千円、写真によるときは一枚につき五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に六十円を加えた額)
商標法第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき八十円(商標原簿にあつては、四十円)
十一商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円

附 則

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)は、廃止する。