昭和35年3月8日政令第20号(令和5年4月1日施行版)
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 | 一件につき二千百円 |
二 | 特許証の再交付を請求する者 | 一件につき四千六百円 |
三 | 特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 | 一件につき四千二百円 |
四 | 特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者 | 一件につき千四百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千百円) |
五 | 特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | |
イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき三百五十円 | |
ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 | |
六 | 特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 | |
イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円 | |
ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき千五百円 | |
七 | 特許法第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき千百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円) |
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 | 一件につき一万四千円 |
二 | 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願をする者 | 一件につき二万二千円 |
三 | 特許法第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者 | 一件につき一万四千円 |
四 | 特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 | 一件につき一万四千円 |
五 | 特許法第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者 | 一件につき一万四千円 |
六 | 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 | |
イ 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合 | 一件につき四万三千六百円 | |
ロ 特許法第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合 | 一件につき七万四千円 | |
七 | 特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 | 一件につき四千二百円 |
八 | 特許法第五条第三項の規定による期間の延長(同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 | 一件につき五万千円 |
九 | 出願審査の請求をする者 | 一件につき十三万八千円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき八万三千円に一請求項につき二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十一万円に一請求項につき三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき十二万四千円に一請求項につき三千六百円を加えた額) |
十 | 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 | 一件につき一万九千円 |
十一 | 特許法第三十六条の二第六項、第四十一条第一項第一号括弧書、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第一項、第百八十四条の四第四項又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) | 一件につき二十一万二千百円 |
十二 | 特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
十三 | 裁定を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十四 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき二万七千五百円 |
十五 | 特許異議の申立てをする者 | 一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額 |
十六 | 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 一件につき三千三百円 |
十七 | 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十八 | 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十九 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
二十 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 | |
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十九条第一項の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、実用新案法第三十二条第三項の規定若しくは同法第十四条の二第五項、同法第三十九条の二第四項、同法第四十五条第二項若しくは同法第五十四条の二第五項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長又は実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 | 一件につき二千百円 |
二 | 実用新案法第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 | 一件につき四千二百円 |
三 | 実用新案登録証の再交付を請求する者 | 一件につき四千六百円 |
四 | 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者 | 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) |
五 | 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | |
イ 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき三百五十円 | |
ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 | |
六 | 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 | |
イ 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円 | |
ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき千五百円 | |
七 | 実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) |
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 実用新案登録出願をする者 | 一件につき一万四千円 |
二 | 実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者 | 一件につき一万四千円 |
三 | 実用新案法第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者 | 一件につき一万四千円 |
四 | 実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者 | 一件につき四千二百円 |
五 | 実用新案技術評価の請求をする者 | 一件につき四万二千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき八百円を加えた額) |
六 | 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 | 一件につき千四百円 |
七 | 実用新案法第八条第一項第一号括弧書、同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十三条の二第一項若しくは第四十八条の四第四項又は同法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) | 一件につき二万千八百円 |
八 | 実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
九 | 裁定を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき二万七千五百円 |
十一 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |
十二 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 | |
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者 | 一件につき千五百円 |
二 | 意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 | 一件につき四千二百円 |
三 | 意匠法第十七条の四若しくは第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 | 一件につき二千百円 |
四 | 国際登録出願をする者 | 一件につき三千五百円 |
五 | 意匠登録証の再交付を請求する者 | 一件につき四千六百円 |
六 | 意匠法第六十三条第一項の規定により証明を請求する者 | 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) |
七 | 意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | |
イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき三百五十円 | |
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 | |
八 | 意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 | |
イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円 | |
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき千五百円 | |
九 | 意匠法第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) |
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 意匠登録出願をする者 | 一件につき一万六千円 |
二 | 意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 | 一件につき五千百円 |
三 | 意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は意匠法第四十四条の二第一項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) | 一件につき二万四千五百円 |
四 | 意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
五 | 意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 | 一件につき四千二百円 |
六 | 意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 | 一件につき七千二百円 |
七 | 裁定を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
八 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき二万七千五百円 |
九 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき五万五千円 |
十 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 | |
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 |
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 | 一件につき四千二百円 |
二 | 商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 | 一件につき二千百円 |
三 | 商標法第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者 | 一件につき九千円 |
四 | 商標法第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者 | 一件につき四千二百円 |
五 | 商標法第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 | 一件につき四千二百円 |
六 | 商標法第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 | 一件につき四千二百円 |
七 | 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者 | 一件につき四千六百円 |
八 | 商標法第七十二条第一項の規定により証明を請求する者 | 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) |
九 | 商標法第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | |
イ 商標原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき三百五十円 | |
ロ 商標原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 | |
十 | 商標法第七十二条第一項の規定により書類又は同法第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者 | |
イ 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円 | |
ロ 商標原簿以外の書類又は商標法第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき千五百円 | |
十一 | 商標法第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) |
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 商標登録出願をする者 | 一件につき三千四百円に一の区分につき八千六百円を加えた額 |
二 | 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 | 一件につき六千八百円に一の区分につき一万七千二百円を加えた額 |
三 | 商標法第九条第三項、同法第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項若しくは第六十五条の八第四項又は同法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定により手続をする者 | 一件につき四千二百円 |
四 | 商標権の分割を申請する者 | 一件につき三万円 |
五 | 商標法第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) | 一件につき八万六千四百円 |
六 | 商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
七 | 登録異議の申立てをする者 | 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額 |
八 | 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 一件につき三千三百円 |
九 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額 |
十 | 審判又は再審への参加を申請する者 | |
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 | |
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者 | 一件につき一万六千五百円 | |
十一 | 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者 | 一件につき一万二千円 |
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 | 一件につき二千四百円に書面一枚につき八百円を加えた額(二件以上を一の書面でする場合にあつては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。) |
二 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者 | 一件につき九百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあつては、六百円) |
三 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者 | 一件につき八百円(電子閲覧請求者にあつては、六百円) |
四 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者 | 一件につき千三百円(電子書類交付請求者にあつては、千円) |