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特許法等関係手数料令

昭和35年3月8日政令第20号(平成13年1月6日施行版)

内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十四条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十七条第一項及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許法関係手数料)
第一条 特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
特許証の再交付を請求する者一件につき四千六百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千二百円
特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千百円)
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(特許原簿にあつては、三百五十円)
特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千五百円(特許原簿にあつては、三百円)
特許法第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円)
 特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者一件につき二万千円
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願をする者一件につき三万五千円
特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき二万千円
特許法第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者一件につき二万千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき七万四千円
出願審査の請求をする者一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万六千九百円に一請求項につき四百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき六万七千四百円に一請求項につき千六百円を加えた額)
誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者一件につき一万九千円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
十一特許異議の申立てをする者一件につき八千七百円に一請求項につき千円を加えた額
十二特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき三千三百円
十三審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十五明細書又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十六審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十八条第一項の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
 特許法第百九十五条第六項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第七号まで及び第十五号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 同表第十三号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
 特許法第百二十一条第一項の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許法第百二十三条第一項の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許法第百二十六条第一項の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 確定した取消決定に対する再審を請求する者
 同表第十四号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者

(資力に乏しい者)
第一条の二 特許法第百九十五条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。
 資本の額又は出資の総額(資本又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
 設立の日(合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日)以後五年を経過していないこと。
 法人税(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
 イからハまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。

(減免の申請)
第一条の三 特許法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の表示
 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者又は同条第二号に掲げる者の別
 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
 特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
 前条第一号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを証明する書面
 前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
 前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
 特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。
 定款又は法人登記簿の謄本(資本又は出資を有しない法人にあつては定款、寄附行為又は法人登記簿の謄本及び前事業年度末の貸借対照表、外国法人又は個人にあつては経済産業省令で定める書面)
 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
 申請に係る発明が特許法第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面
 申請に係る発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項の使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

(出願審査の請求の手数料の減免)
第一条の四 特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除することができる。
 特許庁長官は、第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減することができる。

(実用新案法関係手数料)
第二条 実用新案法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項、実用新案法第三十二条第三項若しくは同法第四十五条第二項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長又は実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
実用新案法第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千二百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき四千六百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、三百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千五百円(実用新案原簿にあつては、三百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
 実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき一万四千円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万四千円
実用新案法第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき一万四千円
実用新案技術評価の請求をする者一件につき四万二千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき八百円を加えた額)
明細書又は図面の訂正をする者一件につき千四百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
 実用新案法第五十四条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第五号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち同法第三十七条第一項の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。

(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)
第二条の二 実用新案法第五十四条第九項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名及び住所又は居所
 当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号
 実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
 前項の申請書には、申請人が生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。
 当該扶助を受けていることを証明する書面
 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

(意匠法関係手数料)
第三条 意匠法第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき千五百円
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千二百円
意匠法第十七条の四若しくは第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
意匠登録証の再交付を請求する者一件につき四千六百円
意匠法第六十三条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)
意匠法第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(意匠原簿にあつては、三百五十円)
意匠法第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千五百円(意匠原簿にあつては、三百円)
意匠法第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
 意匠法第六十七条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき一万六千円
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき五千百円
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
 意匠法第六十七条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号の中欄に掲げる者及び同表第六号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 意匠法第四十六条第一項の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 意匠法第四十七条第一項の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 意匠法第四十八条第一項の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者

(商標法関係手数料)
第四条 商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千二百円
商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千百円
商標法第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者一件につき九千円
商標法第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者一件につき四千二百円
商標法第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者一件につき四千二百円
商標法第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者一件につき四千二百円
商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者一件につき四千六百円
商標法第七十二条第一項の規定により証明を請求する者一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)
商標法第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(商標原簿にあつては、三百五十円)
商標法第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千五百円(商標原簿にあつては、三百円)
十一商標法第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)
 商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
商標登録出願をする者一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
商標権の分割を申請する者一件につき三万円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき四万円
登録異議の申立てをする者一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき三千三百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円
商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき二万千円
 商標法第七十六条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第三号までの中欄に掲げる者及び同表第七号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 商標法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者
 確定した取消決定に対する再審を請求する者
 商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者一件につき千二百円に書面一枚につき七百円を加えた額(二件以上を一の書面でする場合にあつては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき九百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあつては、六百円)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき八百円(電子閲覧請求者にあつては、六百円)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者一件につき千三百円(電子書類交付請求者にあつては、千円)
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第五項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二条第二項の表第一号及び第四号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。

附 則

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)は、廃止する。

 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「八万四千三百円に一請求項につき二千円」とあるのは「七万七千三百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき九千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき四百円」とあるのは「一万五千五百円に一発明につき千八百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき千六百円」とあるのは「六万千八百円に一発明につき七千二百円」と、同表第十一号中「八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは「五千円に一発明につき五千円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十五号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。