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特許法等関係手数料令

昭和35年3月8日政令第20号(平成6年1月1日施行版)

内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十四条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十七条第一項及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許法関係手数料)
第一条 特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
特許法第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
特許証の再交付を請求する者一件につき三千七百円
特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千三百円
特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(特許原簿にあつては、三百円)
特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(特許原簿にあつては、二百五十円)
特許法第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八百円
 特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
特許出願をする者一件につき二万千円
特許法第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき二万千円
特許法第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき二万千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき七万四千円
出願審査の請求をする者一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千七百円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万六千九百円に一請求項につき五百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき六万七千四百円に一請求項につき二千二百円を加えた額)
特許異議の申立てをする者一件につき一万千円
特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十一特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十二明細書又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十三審判又は再審への参加を申請する者 
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円

(特許出願についての出願審査の請求の手数料の減免)
第一条の二 特許法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名及び住所又は居所
 当該特許出願の表示
 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添附しなければならない。
 当該扶助を受けていることを証明する書面
 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

(実用新案法関係手数料)
第二条 実用新案法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
実用新案法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定若しくは実用新案法第三十二条第三項の規定による期間の延長又は同法第二条の五第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
実用新案法第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千三百円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき三千七百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、三百円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、二百五十円)
実用新案法第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八百円
 実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき一万四千円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万四千円
実用新案法第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき一万四千円
実用新案技術評価の請求をする者一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき三百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき千円を加えた額)
明細書又は図面の訂正をする者一件につき千四百円
実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円

(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)
第二条の二 第一条の二の規定は、実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除に準用する。

(意匠法関係手数料)
第三条 意匠法第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
意匠法第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者一件につき千四百円
意匠法第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千三百円
意匠法第十七条の四若しくは第四十三条第三項若しくは同法第六十八条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
意匠登録証の再交付を請求する者一件につき三千七百円
意匠法第六十三条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
意匠法第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(意匠原簿にあつては、三百円)
意匠法第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(意匠原簿にあつては、二百五十円)
意匠法第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八百円
 意匠法第六十七条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
意匠登録出願をする者一件につき一万六千円(類似意匠にあつては、八千百円)
意匠法第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者一件につき五千百円(類似意匠にあつては、二千六百円)
意匠法第二十五条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十七条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円

(商標法関係手数料)
第四条 商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき四千三百円
商標法第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき二千円
商標法第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき千百円
商標法第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者一件につき千四百円(商標原簿にあつては、三百円)
商標法第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき千四百円(商標原簿にあつては、二百五十円)
商標法第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八百円
 商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき二万千円(連合商標の商標登録出願にあつては、四万三千円)
登録異議の申立てをする者一件につき一万千円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき四万円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 
イ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
ロ 商標法第五十六条において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき一万六千五百円

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者一件につき四千三百円に特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付して提出した明細書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の通商産業省令で定める事項が記載されている部分を除く。)一枚につき八百円を加えた額
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき六百円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者一件につき六百円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者一件につき千円

附 則

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)は、廃止する。

 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第五号中「八万四千三百円に一請求項につき二千七百円」とあるのは「七万五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万二千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき五百円」とあるのは「一万五千円に一発明につき二千四百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき二千二百円」とあるのは「六万円に一発明につき九千六百円」と、同表第十号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十二号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。

 改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の額については、第二条第二項の表第四号中「四万六千五百円に一請求項につき千五百円を加えた額」とあるのは「四万八千円」と、「九千三百円に一請求項につき三百円を加えた額」とあるのは「九千六百円」と、「三万七千二百円に一請求項につき千二百円を加えた額」とあるのは「三万八千四百円」と、同表第九号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは「五万五千円」とする。