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商標登録令
昭和35年3月24日政令第42号(昭和54年12月21日施行版)
内閣は、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
(登録事項)
第一条 商標に関する登録は、商標法第七十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
- 一 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決
- 二 再審の確定審決
- 三 商標法第七十七条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第三項の規定による商標管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号、第四号及び第五号並びに第四条から第八条まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
(商標原簿の範囲)
第三条 商標原簿は、商標登録原簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。
2 商標登録を受けた商標を表示した当該書面は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(商標原簿の調製等)
第四条 商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
3 商標原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
(閉鎖商標原簿)
第五条 特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。
(特許登録令の準用)
第六条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、商標原簿に準用する。
(職権による登録)
第七条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
- 一 商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
- 二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
- 三 混同による専用使用権、通常使用権又は質権の消滅
- 四 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決
- 五 再審の確定審決
(特許登録令の準用)
第八条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十三条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十四条第一項及び第三項並びに第五十五条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「七 登録の目的」とあるのは「七 登録の目的 八 商標法第二十四条第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品 九 商標法第二十四条第四項の登録を申請するときは、同条第三項の規定による公告をした年月日」と、同令第三十条第一項中「六 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面」とあるのは「六 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面 七 商標法第二十四条第四項の登録を申請するときは、同条第三項の規定による公告をした日刊新聞紙 八 商標法第二十四条第六項に規定する商標権の移転の登録を申請するときは、事業とともに移転することを証明する書面」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、商標法第四十条第一項又は第二項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による登録料」と、同令第四十三条中「追加の特許権又は特許法第九十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその追加の特許権又は通常実施権」とあるのは「連合商標に係る商標権又は防護標章登録に基づく権利があるときは、同時にその連合商標に係る商標権又は防護標章登録に基づく権利」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と読み替えるものとする。
1 この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号。以下「旧令」という。)による商標原簿又は商標信託原簿は、それぞれこの政令による商標登録原簿又は商標信託原簿とみなす。