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商標登録令

昭和35年3月24日政令第42号(平成9年4月1日施行版)

内閣は、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 商標原簿及び閉鎖商標原簿(第三条―第六条)
 第三章 登録の手続(第七条―第十条)
 附則

第一章 総則

(登録事項)
第一条 商標に関する登録は、商標法第七十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 登録異議の申立てについての確定した決定
 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項の審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決

(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号及び第四号から第六号まで並びに第四条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第五号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。

第二章 商標原簿及び閉鎖商標原簿

(商標原簿の範囲)
第三条 商標原簿は、商標登録原簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。
 商標登録を受けた商標であつて願書に記載したもの(商標法第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
 登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。

(商標原簿の調製等)
第四条 商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
 商標原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。

(閉鎖商標原簿)
第五条 特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。

(特許登録令の準用)
第六条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、商標原簿に準用する。

第三章 登録の手続

(職権による登録)
第七条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
 商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
 混同による専用使用権、通常使用権又は質権の消滅
 登録異議の申立てについての確定した決定
 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決

(登録の申請)
第八条 商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第十一条(1)(b)に掲げる書面であつて通商産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

第九条 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

(特許登録令の準用)
第十条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十二条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十四条第一項及び第三項並びに第五十五条から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「六 登録の目的」とあるのは「六 登録の目的 七 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 八 商標法第二十四条の二第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、同令第三十条の二第二号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、商標法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定による登録料」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と読み替えるものとする。

附 則

 この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号。以下「旧令」という。)による商標原簿又は商標信託原簿は、それぞれこの政令による商標登録原簿又は商標信託原簿とみなす。