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商標法施行令

昭和35年3月8日政令第19号(昭和35年4月1日施行版)

内閣は、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(商品の区分)
第一条 商標法第六条第一項の政令で定める商品の区分は、別表のとおりとする。

(特許法施行令の準用)
第二条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。
 特許法施行令第二章(判定に関する手続)の規定は、商標法第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の判定に関する手続に準用する。
 特許法施行令第三章(審査官及び審判官の資格)の規定は、審査官及び審判官の資格に準用する。

附 則

 この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)は、廃止する。

 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第二条第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。

別表

第一類化学品(他の類に属するものを除く。) 薬剤 医療補助品
第二類肥料
第三類染料 顔料 塗料(電気絶縁塗料を除く。) 印刷インキ(謄写版用のインキを除く。) くつずみ つや出し剤
第四類せつけん類(薬剤に属するものを除く。) 歯みがき 化粧品(薬剤に属するものを除く。) 香料類
第五類燃料 工業用油 工業用油脂 ろう 高級脂肪酸
第六類金属(ナトリウム、カリウム及びカルシウムを除く。) 鉱石(燃料に属するものを除く。)
第七類建築又は構築専用材料 セメント 木材 石材 ガラス
第八類銃砲 銃砲弾 火薬 爆薬 火工品及びその補助器具 これらの部品及び附属品
第九類産業機械器具 動力機械器具(電動機を除く。) 風水力機械器具 事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。) その他の機械器具で他の類に属しないもの これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。) 機械要素
第十類理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。) 光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。) 写真機械器具 映画機械器具 測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く。) 医療機械器具 これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。) 写真材料
第十一類電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。) 電気材料
第十二類輸送機械器具 その部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)
第十三類手動利器 手動工具 金具(他の類に属するものを除く。)
第十四類原料繊維
第十五類糸(縫合糸及び釣り糸を除く。)
第十六類織物 編物 フェルト その他の布地
第十七類被服(運動用特殊被服を除く。) 布製身回品(他の類に属するものを除く。) 寝具類(寝台を除く。)
第十八類ひも(被服に属するもの及びはき物用又は運動具用ひもを除く。) 綱類(運動具に属するものを除く。) 網類(運動具に属するものを除く。) 包装用容器
第十九類台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く。) 日用品(他の類に属するものを除く。)
第二十類家具 畳類 建具 屋内装置品(書画及び彫刻を除く。) 屋外装置品(他の類に属するものを除く。) 記念カップ類 葬祭用具
第二十一類装身具 ボタン類 かばん類 袋物 宝玉及びその模造品 造花 化粧用具
第二十二類はき物(運動用特殊ぐつを除く。) かさ つえ これらの部品及び附属品
第二十三類時計 眼鏡 これらの部品及び附属品
第二十四類おもちゃ 人形 娯楽用具 運動具 釣り具 楽器 演奏補助品 蓄音機(電気蓄音機を除く。) レコード これらの部品及び附属品
第二十五類紙類 文房具類
第二十六類印刷物(文房具類に属するものを除く。) 書画 彫刻 写真 これらの附属品
第二十七類たばこ 喫煙用具 マッチ
第二十八類酒類(薬用酒を除く。)
第二十九類茶 コーヒー ココア 清涼飲料 果実飲料 氷
第三十類菓子 パン
第三十一類調味料 香辛料 食用油脂 乳製品
第三十二類食肉 卵 食用水産物 野菜 果実 加工食料品(他の類に属するものを除く。)
第三十三類穀物 豆 粉類 飼料 種子類 その他の植物及び動物で他の類に属しないもの
第三十四類プラスチックス ゴム 皮革 パルプ その他の基礎材料で他の類に属しないもの
備考
一 この表において燃料とは、石炭、亜炭、コークス、れん炭、木炭及びその他の固形燃料、原油、ガソリン、灯油、軽油、重油及びその他の液体燃料並びに石炭ガス、天然ガス、液化石油ガス及びその他の気体燃料をいう。
二 この表において産業機械器具とは、金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具(エスカレーター及び乗用のエレベーターを含む。)、農業用機械器具、漁業用機械器具(漁網、綱漁具及び釣り具を除く。)、化学機械器具、繊維機械器具、食料又は飲料加工機械器具、製材、木工又は合板機械器具、パルプ、製紙又は紙工機械器具、印刷又は製本機械器具、工業用炉その他の産業用機械器具(電気機械器具、電子応用機械器具、輸送機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く。)をいう。