昭和35年3月8日政令第19号(昭和35年4月1日施行版)
第一類 | 化学品(他の類に属するものを除く。) 薬剤 医療補助品 |
第二類 | 肥料 |
第三類 | 染料 顔料 塗料(電気絶縁塗料を除く。) 印刷インキ(謄写版用のインキを除く。) くつずみ つや出し剤 |
第四類 | せつけん類(薬剤に属するものを除く。) 歯みがき 化粧品(薬剤に属するものを除く。) 香料類 |
第五類 | 燃料 工業用油 工業用油脂 ろう 高級脂肪酸 |
第六類 | 金属(ナトリウム、カリウム及びカルシウムを除く。) 鉱石(燃料に属するものを除く。) |
第七類 | 建築又は構築専用材料 セメント 木材 石材 ガラス |
第八類 | 銃砲 銃砲弾 火薬 爆薬 火工品及びその補助器具 これらの部品及び附属品 |
第九類 | 産業機械器具 動力機械器具(電動機を除く。) 風水力機械器具 事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。) その他の機械器具で他の類に属しないもの これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。) 機械要素 |
第十類 | 理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。) 光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。) 写真機械器具 映画機械器具 測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く。) 医療機械器具 これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。) 写真材料 |
第十一類 | 電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。) 電気材料 |
第十二類 | 輸送機械器具 その部品及び附属品(他の類に属するものを除く。) |
第十三類 | 手動利器 手動工具 金具(他の類に属するものを除く。) |
第十四類 | 原料繊維 |
第十五類 | 糸(縫合糸及び釣り糸を除く。) |
第十六類 | 織物 編物 フェルト その他の布地 |
第十七類 | 被服(運動用特殊被服を除く。) 布製身回品(他の類に属するものを除く。) 寝具類(寝台を除く。) |
第十八類 | ひも(被服に属するもの及びはき物用又は運動具用ひもを除く。) 綱類(運動具に属するものを除く。) 網類(運動具に属するものを除く。) 包装用容器 |
第十九類 | 台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く。) 日用品(他の類に属するものを除く。) |
第二十類 | 家具 畳類 建具 屋内装置品(書画及び彫刻を除く。) 屋外装置品(他の類に属するものを除く。) 記念カップ類 葬祭用具 |
第二十一類 | 装身具 ボタン類 かばん類 袋物 宝玉及びその模造品 造花 化粧用具 |
第二十二類 | はき物(運動用特殊ぐつを除く。) かさ つえ これらの部品及び附属品 |
第二十三類 | 時計 眼鏡 これらの部品及び附属品 |
第二十四類 | おもちゃ 人形 娯楽用具 運動具 釣り具 楽器 演奏補助品 蓄音機(電気蓄音機を除く。) レコード これらの部品及び附属品 |
第二十五類 | 紙類 文房具類 |
第二十六類 | 印刷物(文房具類に属するものを除く。) 書画 彫刻 写真 これらの附属品 |
第二十七類 | たばこ 喫煙用具 マッチ |
第二十八類 | 酒類(薬用酒を除く。) |
第二十九類 | 茶 コーヒー ココア 清涼飲料 果実飲料 氷 |
第三十類 | 菓子 パン |
第三十一類 | 調味料 香辛料 食用油脂 乳製品 |
第三十二類 | 食肉 卵 食用水産物 野菜 果実 加工食料品(他の類に属するものを除く。) |
第三十三類 | 穀物 豆 粉類 飼料 種子類 その他の植物及び動物で他の類に属しないもの |
第三十四類 | プラスチックス ゴム 皮革 パルプ その他の基礎材料で他の類に属しないもの |