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商標法施行令

昭和35年3月8日政令第19号(令和6年4月1日施行版)

内閣は、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(政令で定める要件)
第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。

(政令で定める特徴)
第一条の二 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。

(商品及び役務の区分)
第二条 商標法第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類に即して、経済産業省令で定める。

(商標登録の査定の期間)
第三条 商標法第十六条(同法第五十五条の二第二項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は、同法第五条の二第一項又は第四項(これらの規定を同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第十五条第三号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から一年六月とする。
 商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第六項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の三十二第二項(同法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
 商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定
 前項の規定にかかわらず、商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第十六条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局から同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から一年六月とする。

(登録料)
第四条 商標法第四十条第一項の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
 商標法第四十条第二項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。

第五条 商標法第四十一条の二第一項の政令で定める額は、一万七千二百円とする。
 商標法第四十一条の二第七項の政令で定める額は、二万二千八百円とする。

第六条 商標法第六十五条の七第一項の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
 商標法第六十五条の七第二項の政令で定める額は、三万七千五百円とする。

(政令で定める電磁的方法)
第七条 商標法第六十八条の二第五項の政令で定める電磁的方法は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法とする。

(特許法施行令の準用)
第八条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
 特許法施行令第四条から第六条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。

附 則

 この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)は、廃止する。

別表(第二条関係)

第一類工業用、科学用又は農業用の化学品
第二類塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第三類洗浄剤及び化粧品
第四類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第五類薬剤
第六類卑金属及びその製品
第七類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第八類手動工具
第九類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第十類医療用機械器具及び医療用品
第十一類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第十二類乗物その他移動用の装置
第十三類火器及び火工品
第十四類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第十五類楽器
第十六類紙、紙製品及び事務用品
第十七類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第十八類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第十九類金属製でない建築材料
第二十類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第二十一類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第二十二類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第二十三類織物用の糸
第二十四類織物及び家庭用の織物製カバー
第二十五類被服及び履物
第二十六類裁縫用品
第二十七類床敷物及び織物製でない壁掛け
第二十八類がん具、遊戯用具及び運動用具
第二十九類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第三十類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第三十一類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第三十二類アルコールを含有しない飲料及びビール
第三十三類ビールを除くアルコール飲料
第三十四類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第三十五類広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第三十六類金融、保険及び不動産の取引
第三十七類建設、設置工事及び修理
第三十八類電気通信
第三十九類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第四十類物品の加工その他の処理
第四十一類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第四十二類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第四十三類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第四十四類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第四十五類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務