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商標法施行令

昭和35年3月8日政令第19号(平成9年4月1日施行版)

内閣は、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(商品及び役務の区分)
第一条 商標法第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類に即して、通商産業省令で定める。

(特許法施行令の準用)
第二条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。
 特許法施行令第二章(判定に関する手続)の規定は、商標法第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の判定に関する手続に準用する。
 特許法施行令第三章(審査官及び審判官の資格)の規定は、審査官及び審判官の資格に準用する。

附 則

 この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)は、廃止する。

 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第二条第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。

別表(第一条関係)

第一類工業用、科学用又は農業用の化学品
第二類塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第三類洗浄剤及び化粧品
第四類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第五類薬剤
第六類卑金属及びその製品
第七類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第八類手動工具
第九類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具及び電気式又は光学式の機械器具
第十類医療用機械器具及び医療用品
第十一類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第十二類乗物その他移動用の装置
第十三類火器及び火工品
第十四類貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計
第十五類楽器
第十六類紙、紙製品及び事務用品
第十七類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第十八類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第十九類金属製でない建築材料
第二十類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第二十一類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第二十二類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第二十三類織物用の糸
第二十四類織物及び家庭用の織物製カバー
第二十五類被服及び履物
第二十六類裁縫用品
第二十七類床敷物及び織物製でない壁掛け
第二十八類がん具、遊戯用具及び運動用具
第二十九類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第三十類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第三十一類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第三十二類アルコールを含有しない飲料及びビール
第三十三類ビールを除くアルコール飲料
第三十四類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第三十五類広告、事業の管理又は運営及び事務処理
第三十六類金融、保険及び不動産の取引
第三十七類建設、設置工事及び修理
第三十八類電気通信
第三十九類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第四十類物品の加工その他の処理
第四十一類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第四十二類飲食物の提供、宿泊施設の提供、医療、衛生及び美容、動物の治療、農業に係る役務、法律事務、調査研究、電子計算機のプログラムの作成その他の他の類に属しない役務